○四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第239号

(目的)

第1条 この事業は、行方不明となるおそれのある認知症高齢者等に位置情報を検索することができるGPS機器(以下「機器」という。)を給付することにより、認知症高齢者等が行方不明になった際の早期発見、事故防止につなげるとともに、介護する家族等の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、四日市市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業実施要綱(令和2年四日市市告示第481号)第6条に規定する事前登録をされた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 位置情報を検索できる機器を給付すること。

(2) 行方不明になった対象者の位置情報を提供すること。

(申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市認知症高齢者等みまもり支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者本人

(2) 対象者の家族又は親族

(3) 対象者の成年後見人

(4) 対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要と認めた者

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に対して機器を給付するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業に要する利用者の費用負担はなしとする。

(機器の再給付)

第8条 利用者が、給付された機器を、故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、再給付を申請できないものとする。ただし、前回の給付決定日から2年を経過している場合又はやむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

2 機器の再給付を申請しようとする者(以下「再給付申請者」という。)は、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS再給付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS再給付決定(却下)通知書(第4号様式)により、再給付申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により再給付決定通知を受けた利用者に対して機器を再給付するものとする。

(機器の管理)

第9条 利用者は、給付された機器を、事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(届出の義務)

第10条 利用者は、第5条第1項の申請時に登録した住所、氏名に変更が生じたときは、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業登録変更届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業利用辞退届出書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が市外に転出したとき。

(3) 対象者が第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第11条 市長は、対象者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは第6条第1項の利用決定を取り消すことができるものとする。

(1) 前条に規定する辞退の届出がされないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を取り消すときは、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業利用取消通知書(第7号様式)により利用者へ通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた利用者は、給付された機器の利用を速やかに中止し、市に返還しなければならない。

(関係機関との連携等)

第12条 市長は、事業を円滑に運営するため、管轄の警察署、消防署、在宅介護支援センター、地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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四日市市認知症高齢者等あんしんGPS給付事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第239号

(令和3年4月1日施行)