○四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第481号
(目的)
第1条 この事業は、認知症、知的障害又は精神障害が原因で行方不明になった対象者の情報を電子メールで配信し、地域住民からの情報提供を得ることで、当該対象者の早期発見、事故防止につなげるとともに、介護する家族等の負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、四日市市(以下「市」という。)とする。
(みまもり対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「みまもり対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住している者であって、認知症、知的障害又は精神障害が原因で行方不明になった者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(みまもり協力者)
第4条 この事業の趣旨に賛同し、みまもり対象者の早期発見に協力する意思のある個人又は事業者は、自らがインターネット上のサイトで登録することにより、みまもり協力者として、情報の配信を受けることができるものとする。
(情報の配信)
第5条 みまもり対象者の情報配信を希望する者は、警察署へ行方不明者届を提出した後、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信依頼書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する依頼書を受理したときは、当該みまもり対象者の情報を、電子メールでみまもり協力者に送信し、情報の提供を依頼するものとする。
3 市長は、みまもり対象者が発見、保護されたときは、その結果を、みまもり協力者に電子メールで配信し、情報提供の依頼を解除する。
4 みまもり協力者は、みまもり対象者を発見した場合は、速やかに警察署等に通報するとともに、必要な対応を行うよう努めるものとする。
(事前登録)
第6条 認知症、知的障害又は精神障害が原因で行方不明になるおそれのある者の家族等は、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業登録申請書兼同意書(第2号様式)を市長に提出し、住所、氏名、特徴等の情報をあらかじめ登録(以下「事前登録」という。)することができるものとする。
2 市長は、前項に規定する事前登録の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、必要と認めたときは、事前登録を行うものとする。
(事前登録対象者)
第7条 事前登録の対象者(以下「事前登録対象者」という。)は、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)、要支援者(同条第3項に規定する要支援者をいう。以下同じ。)又は65歳以上の高齢者(ただし、要介護者、要支援者を除く。)であって、次のいずれかに該当する者
ア 医療機関で、日常生活に支障をきたす認知症があると診断された者
イ 要介護認定又は要支援認定にかかる法第27条第2項若しくは第32条第2項に規定する調査又は法第27条第3項若しくは第32条第3項に規定する主治医意見書において、日常生活に支障をきたす認知症があると判定された者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(1) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(2) 法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を利用している者
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設又は同条第2項に規定する更生施設に入所している者
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に長期間入院している者
(事前登録申請者)
第8条 事前登録の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 事前登録対象者本人
(2) 事前登録対象者の家族又は親族
(3) 事前登録対象者の成年後見人
(4) 事前登録対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要と認めた者
(1) 事前登録対象者が死亡したとき。
(2) 事前登録対象者が市外に転出したとき。
(3) 事前登録対象者が第7条の要件を満たさなくなったとき。
(4) 事業の利用を辞退するとき。
(事前登録の取消し)
第10条 市長は、事前登録対象者又は事前登録利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を取り消すことができるものとする。
(1) 前条に規定する廃止の届出がされないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって事前登録を行ったとき。
(守秘義務)
第11条 この事業に関わる者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の利益を侵害することのないよう努めるとともに、事業で知り得た個人情報をその目的外に利用し、他に漏らしてはならないものとする。第4条の規定によるみまもり協力者の登録を廃止した後も同様とする。
(関係機関等との連携)
第12条 市長は、事業の実施にあたり、警察署との十分な連携を図るものとする。
2 市長は、みまもり対象者が、市外に移動しているおそれがあると判断した場合は、必要に応じて、都道府県又は他市町村との連携を図るものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第236号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。