○四日市市多胎妊婦健康診査受診費用補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多胎妊娠時における妊婦の適正な保健管理および経済的負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第2項の規定に基づき、妊婦に対して本市が実施する妊婦一般健康診査(以下「健康診査」という。)の規定の回数に追加して、健康診査を受診した多胎妊婦に対し、健康診査費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、市内に住所を有する多胎児を妊娠している者とする。
(補助の対象となる健康診査)
第3条 補助の対象となる健康診査は、医師又は分娩を取り扱う助産所の助産師により行われる多胎妊婦に対する健康診査とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、妊婦が多胎妊娠のために追加で受診した健康診査の受診費用に相当する額とし、受診回数にかかわらず補助金額の合計は50,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、四日市市多胎妊婦健康診査受診費用補助金交付申請書(第1号様式)に受診費用の領収書原本、妊婦一般健康診査受診済証(母子健康手帳の「妊娠中の経過」ページのコピーなど)、多胎妊娠であることが確認できるもの(母子健康手帳の「出産の状態」ページのコピーなど)その他市長が必要と認めた書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の領収書は、申請者をあて先とし、金額及び医療機関等の名称が記載されているものでなければならない。
3 第1項の申請は、診査等を受診した日から2年を経過したときは、することができない。
(交付)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、補助金を交付するものとする。
(返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は補助金の交付決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付が不適切であると市長が認めたとき。
(補助金の評価)
第9条 市長は当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(四日市市補助金等交付規則の適用除外)
第10条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。