○四日市市インスペクション補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第179号
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市空き家・空き地バンク制度(以下「空き家・空き地バンク」という。)を活用しやすい環境づくりを図るため、予算の範囲内において空き家・空き地バンクに登録する空き家へのインスペクション(建物状況調査)にかかる費用を助成することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に存する専用住宅又は併用住宅のうち、現に使用していないもの(建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。)又は今後使用しなくなる予定であるものをいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有している者をいう。
(3) 空き家・空き地バンク 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和3年四日市市告示176号)第2条第1項第5号に規定する空き家・空き地バンクをいう。
(4) インスペクション 目視等を中心とした非破壊検査による建物の現況調査を行い、構造の安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 空き家・空き地バンクに空き家を登録した所有者または登録を予定している所有者であること。
(2) 所有者が市町村税を滞納していないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象の空き家)
第4条 補助金の交付の対象となる空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和3年四日市市告示第176号)第4条第1項の規定により空き家・空き地バンクに登録されているもの又は登録を予定しているものであること。
(2) 空き家・空き地バンクに登録し、1年以上掲載するものであること。ただし、成約した場合はその限りではない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、インスペクションにかかる費用(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、8万円を限度とする。
2 補助金の交付は、空き家・空き地バンク登録物件に係る同一所有者について1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、四日市市インスペクション補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、インスペクションの着手前に市長に提出しなければならない。
(1) 空き家の所有者を確認できる書類
(2) インスペクションの見積書の写し等調査内容・調査費がわかる書類
(3) 市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)
(4) 誓約書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(補助金交付変更の申請等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、インスペクションの内容、その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又はインスペクションを中止しようとするときは、あらかじめ四日市市インスペクション補助金変更交付申請書(第3号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象費用の20パーセント以内の変更をいう。
(認定及び決定の取消等)
第9条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、決定者にその全部又は一部の返還を命じる。
(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。
(6) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。
(1) インスペクションの契約書の写し
(2) インスペクションに要した費用にかかる請求明細書及び支払額を証する領収書の写し
(3) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し又は四日市市空き家・空き地バンク登録変更届出書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。
3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。