○四日市市旧耐震空き家除却促進補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第177号

(目的)

第1条 この要綱は、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある旧耐震基準にて建築された空き家について、除却を促進し、空き家除却後の固定資産税負担の緩和を図るため、空き家が除却され、空き家が所在していた土地を四日市市空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)に登録する所有者に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 四日市市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年四日市市告示第212号)第3条に定める住宅のうち、1年以上居住されていないものをいう。

(2) 所有者 空き家が所在する又は所在していた土地の所有権を有する者(登記事項証明書に所有者として記載されている者に限る。)をいう。

(3) 空き家・空き地バンク 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱(令和3年四日市市告示176号)第2条第1項第5号に規定する空き家・空き地バンクをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、空き家が除却され、空き家が所在していた土地について、売却を目的に四日市市空き家・空き地バンクに登録する所有者であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市町村税を滞納していないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象の土地)

第4条 補助金の交付対象となる土地は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に存在するものであること。

(2) 令和3年4月1日以降に四日市市木造耐震補強工事等補助金交付要綱(平成31年告示第178号)による補助金の交付決定を受けた空き家が所在する又は所在していた土地であること。

(3) 個人が所有するものであること。

(4) 地方税法(昭和56年法律第226号)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用を受けた土地であること。

(5) 空き家・空き地バンクに登録し、3年以上掲載するものであること。ただし、成約した場合はその限りではない。

(6) 補助金の交付申請年度内かつ、補助対象の土地に所在する空き家が四日市市木造耐震補強工事等補助金交付要綱による交付決定を受けた年度内に空き家・空き地バンクに登録するものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、20万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、四日市市旧耐震空き家除却促進補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、補助対象の土地を空き家・空き地バンクに登録する前に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象の土地の所有者がわかる書類

(2) 補助対象の土地の所有者が2人以上の場合は、申請者以外の該当者全員の同意書

(3) 補助対象の土地が第4条第1項第4号の適用を受けた土地であることがわかる書類

(4) 空き家が1年以上居住されていないことを確認できる書類

(5) 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付決定通知書の写し

(6) 市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)

(7) 誓約書

(8) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市旧耐震空き家除却促進補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(補助金交付変更の申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、交付申請の内容を変更又は中止しようとするときは、あらかじめ四日市市旧耐震空き家除却促進補助金変更交付申請書(第3号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の補助金変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適当と認めたときは、第7条による決定を変更し、四日市市旧耐震空き家除却促進補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により決定者に通知する。

(認定及び決定の取消等)

第9条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、決定者にその全部又は一部の返還を命じる。

(1) 第3条及び第4条に規定する補助金の交付要件を喪失したとき。

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。

(6) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。

(実績報告書)

第10条 決定者は、空き家が所在していた土地について、空き家・空き地バンクへ登録が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、四日市市旧耐震基準空き家除却補助金実績報告書(第5号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し

(2) 四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金交付確定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、第10条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を審査のうえ、適正と認めたときは、交付を確定し、四日市市旧耐震空き家除却促進補助金交付確定通知書(第6号様式)により決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 決定者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、四日市市旧耐震空き家除却促進補助金支払請求書(第7号様式)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。

3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。

(補助金の評価)

第14条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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四日市市旧耐震空き家除却促進補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第177号

(令和3年4月1日施行)