○四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第479号

(目的)

第1条 この事業は、認知症高齢者等が日常生活上で事故に遭い、賠償責任を負った場合に備える個人賠償責任保険に市が加入することで、認知症高齢者等や介護する家族等の不安・負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業実施要綱(令和2年四日市市告示第481号)第6条に規定する事前登録をされた者とする。

(保険契約者及び被保険者)

第3条 市は、保険契約者として、この事業に係る保険の保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担する。

2 この事業に係る保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は、前条に規定する対象者で、第5条の規定による利用決定通知において被保険者として認定された者とする。

(申請)

第4条 この事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、四日市市認知症高齢者等みまもり支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者本人

(2) 対象者の家族又は親族

(3) 対象者の成年後見人

(4) 対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要と認めた者

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による利用の申請があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という)は、第4条第1項の申請時に登録した住所、氏名に変更が生じたときは、四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業登録変更届出書(第3号様式)により市長に届け出なければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業利用辞退届出書(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 被保険者が死亡したとき。

(2) 被保険者が市外に転出したとき。

(3) 被保険者が第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を取り消すことができるものとする。

(1) 前条第2項に該当し、各号のいずれかに該当するにもかかわらず、同項に規定する辞退の届出がされないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって利用の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消すときは、四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業利用取消通知書(第5号様式)により利用者へ通知するものとする。

(補償の対象となる事故)

第8条 この事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、市と契約した保険会社が定める約款及び特約条項(以下「約款等」という。)に規定する補償の対象者が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、約款等で免責とされる事故については、補償の対象としない。

(補償額の上限)

第9条 この事業による補償額の上限は1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額はないものとする。

(事故発生後の手続き)

第10条 補償の対象となる事故が起こった場合は、被保険者又は利用者は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。

(事故受付の報告)

第11条 保険会社は、市の求めがあったときは、事故受付状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱及び約款等に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第238号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示238号〕)

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四日市市認知症高齢者等あんしん保険事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第479号

(令和3年4月1日施行)