○市立四日市病院企業職員の年次休暇の時季指定に関する規程

令和2年4月1日

病院管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成17年病院管理規程第11号)に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の年次休暇の取得に関し必要な事項を定めるものとする。

(年次休暇の時季指定)

第2条 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号。以下「条例」という)第9条第1項に基づく年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、条例第9条第3項の規定にかかわらず、付与した日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について、任命権者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が条例第9条第3項による年次休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

市立四日市病院企業職員の年次休暇の時季指定に関する規程

令和2年4月1日 病院管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年4月1日 病院管理規程第5号