○四日市市会計年度任用職員(パートタイム)の任用等に関する要綱

令和2年4月1日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の任用に関して必要な事項を定める。

(職)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の職については、別表の職欄に掲げる職を組織欄に掲げる組織に置き、その職の職務は職務欄に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の職については、総務部人事課長(以下、「人事課長」という。)が別に定める。

(任用及び任用手続)

第3条 パートタイム会計年度任用職員は、選考又は競争試験により任用する。

2 前項の選考は、選考される者に係る当該職務の遂行能力を、職に応じて定める選考の基準に照らして判定するものとする。

3 前項に定める選考の基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事務補助職員等 公務員としての心構え、パートタイム会計年度任用職員としての基本的な能力並びに事務補助職員等として職務を適切に遂行するための意欲及び能力

(2) 前号に定める職以外のパートタイム会計年度任用職員 公務員としての心構え、パートタイム会計年度任用職員としての基本的な能力、当該パートタイム会計年度任用職員に必要とされる知識、技能、資格又は経験並びに当該職務を適切に遂行するための意欲及び能力

4 パートタイム会計年度任用職員の任用に当たっては、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 職務の遂行に必要とされる知識、技能、資格又は経験の内容から公募により難い場合

(2) 任用の緊急性等の事情から公募により難い場合

(3) 公募による必要がないときとして人事課長が別に定める場合

5 所属長は、パートタイム会計年度任用職員の任用に当たって次の各号に定める事項を説明しなければならない。

(1) 任期に関する事項

(2) 勤務場所及び従事する職務の内容に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、時間外勤務の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

(4) 報酬の決定、計算及び支払の方法、報酬の締切り及び支払の時期に関する事項

(5) 社会保険及び労働保険の適用に関する事項

(6) 退職に関する事項(失職又は免職の事由を含む。)

6 パートタイム会計年度任用職員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で所属長が定める。

7 所属長は、パートタイム会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

8 所属長は、パートタイム会計年度任用職員の任用に当たって、人事課長が別に定める会計年度任用職員(パートタイム)任用通知書を交付しなければならない。

9 パートタイム会計年度任用職員を任用する場合は、人事課長が別に定める会計年度任用職員任用申請書を作成し、任用予定日の7日前(次年度の任用を行う場合は、人事課長が別に定める。)までに人事課長へ提出しなければならない。

(服務)

第4条 パートタイム会計年度任用職員は、四日市市職員倫理規程(平成11年四日市市訓令第17号)を遵守するものとする。

2 常用のパートタイム会計年度任用職員(週当たりの勤務時間が30時間以上の者をいう。)は、任命権者の許可を受けなければ営利企業(法第38条第1項に定める「営利企業」をいう。)へ従事することができない。

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の服務に関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

(社会保険等)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の社会保険又は労働保険の適用については、法令の定めるところによる。

(公務災害補償)

第6条 パートタイム会計年度任用職員の公務災害補償については、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年四日市市条例第5号)を適用する。

2 前項の規定に関わらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に該当するパートタイム会計年度任用職員の公務中の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

3 労働基準法別表第1に該当するパートタイム会計年度任用職員が、公務上の負傷又は疾病による療養のため勤務その他の業務に従事することができないために、給与その他の収入を得ることができない日の初日から第3日目までの休業補償については、四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第8条を準用する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の職の決定その他任用に係る準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

組織

職務

事務補助職員等(事務補助職員、技術補助職員又は労務補助職員をいう。)

四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市訓令第4号)第1条に定める課、室及び園並びに係

職員の指揮のもとに内部事務又は特定の事務の一部を処理する。

四日市市会計年度任用職員(パートタイム)の任用等に関する要綱

令和2年4月1日 告示第207号

(令和2年4月1日施行)