○四日市市子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第159号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て・若年夫婦世帯の市外からの転入や市内の賃貸住宅からの住み替えを支援することにより、市内への定住の促進を図るとともに、空き家等の有効活用を図ることを目的として、予算の範囲内において空き家等の取得にかかる費用の一部を助成することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年告示157号〕)
(1) 子育て・若年夫婦世帯 世帯内に0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯又は夫婦のいずれか一方が満40歳未満の世帯をいう。
(2) 市外からの転入者 空き家等を取得し、本市に転入した者
(3) 市内の賃貸住宅からの転居者 空き家等を取得し、市内の賃貸住宅から転居した者
(4) 空き家等 建築から1年以上を経過した一戸建ての住宅又は建築物で、現に居住又は使用していたものであり、売買契約時点、第7条の規定による申請の時点又は転居日の直前のいずれかの時点において現に居住または使用していないものをいう。当該住宅の存する敷地をあわせて取得する場合は、その敷地を含む。
(5) 耐震改修工事 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)を満たすようにする補強工事をいう。
(一部改正〔令和5年告示157号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、子育て・若年夫婦世帯のうち自ら定住するための住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含む。)として使用する目的で空き家等を取得するものであって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市外からの転入者又は市内の賃貸住宅からの転居者であること。
(2) 売買契約の締結により空き家等を取得する者で、所有者として登記されていること。
(3) 空き家等の取得以降において初めて当該空き家等に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納税義務が生じる者であること。
(4) 第1号に掲げる者及びその世帯の構成員が市町村税を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6) 対象区域における地域活動に積極的に参加しようとする意思があること。
(7) 補助対象の住宅に2年以上定住する意思があること。
(8) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(9) 四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱(令和2年四日市市告示第160号)による補助金の交付対象者でないこと。
(10) 四日市市狭小宅地改善及び同居等支援補助金交付要綱(平成28年四日市市告示第147号)による補助金の交付を受けたことがないこと。
第4条 削除
(削除〔令和5年告示157号〕)
(補助対象の住宅)
第5条 補助金の交付の対象となる空き家等は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 市内に存在するものであること。ただし、市街化調整区域内に存在するものにあっては、原則として都市計画法に基づく許可を受けた者が居住するものであること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、長屋(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有しないものをいう。)及び共同住宅(2以上の住戸又は住室を有する建築物で、かつ、建築物の出入口から住戸の玄関に至る階段、廊下等の共有部分を有するものをいう。)でないこと。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手したものにあっては、耐震性が確保されているものであること。
(一部改正〔令和3年告示71号・5年157号〕)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、新たに取得した空き家等について、補助対象者に初めて課税される固定資産税等の税額を基準とし、当該税額に相当する額2年分(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とする。
(1) 前住地が記載された世帯全員の住民票(発行日から3月以内のもの)
(2) 世帯全員の市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)
(3) 前住地が市内の場合は、賃貸住宅からの転居者であることがわかる書類
(4) 売買契約書の写し
(5) 補助対象の空き家等の建築時期及び居住又は使用されていたことがわかる書類
(6) 取得した空き家等に係る登記が完了したことがわかる書類
(7) 市街化調整区域において空き家等を取得し、居住する場合は、都市計画法に基づく許可を受けていることがわかる書類(許可不要の場合を除く)
(8) 誓約書
(9) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示157号〕)
(1) 取得した空き家等に係る最初の固定資産税等の納税通知書及び課税明細書の写し又は公課証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(補助金交付変更の申請等)
第12条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、固定資産税等の課税額等について変更があったときは、速やかに四日市市子育て・若年夫婦世帯の住み替え支援補助金変更交付申請書(第7号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(認定及び決定の取消等)
第13条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、決定者にその全部又は一部の返還を命じる。
(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。
(5) 転勤などを除く自己の都合により、転入日又は転居日から起算して2年以内に、補助対象の住宅から転居したとき。
(6) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。
(1) 取得した空き家等に係る固定資産税等の納付を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第17条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 市長は、補助金の交付を受けた者が、前項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第18条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔令和5年告示157号〕)
附則(令和3年3月3日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、令和5年3月31日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第4条関係)
対象となる郊外住宅団地 | |
団地名 | 所在地 |
高花平 | 高花平1~5丁目 |
あさけが丘 | あさけが丘1~3丁目 |
笹川 | 笹川1~9丁目 |
ときわ台 | ときわ三丁目 |
坂部が丘 | 坂部が丘1~5丁目 |
平津 | 平津新町 |
生桑台 | 生桑町の一部(生桑台) |
北永台 | 広永町の一部(北永台) |
大沢台 | 山之一色町の一部(大沢台) |
松ケ丘 | 青葉町 |
東垂坂 | 東垂坂町 |
青葉台 | 松本四丁目 |
小杉新町 | 小杉新町 |
桜台 | 桜台1~3丁目 |
桜ケ丘 | 桜町の一部(桜ケ丘) |
三重 | 三重1~9丁目 |
八千代台 | 八千代台1~3丁目 |
大谷台 | 大谷台1~2丁目 |
三滝台 | 三滝台1~4丁目 |
美里ケ丘 | 生桑町の一部(生桑町美里が丘)、尾平町の一部(尾平町美里ケ丘) |
あがたが丘 | あがたが丘1~3丁目 |
かわしま園 | 川島町西広、山神谷、犬吠の一部(かわしま園) |
あかつき台 | あかつき台1~6丁目 |
みゆきが丘 | みゆきが丘1~2丁目 |
波木が丘 | 波木が丘町 |
陽光台 | 浮橋1~2丁目、南松本町 |
桜花台 | 桜花台1~2丁目 |
別表2(第4条関係)
対象となる既成住宅地 (工業地域、工業専用地域、市街化調整区域は除く) | |
地区名 | 通称町名 |
共同 | 北町、諏訪栄町、中部、西新地、西町、堀木一丁目 |
同和 | 中町、八幡町 |
中央 | 北条町、北浜町、栄町、新々町、新町、本町、元新町 |
港 | 相生町、稲葉町、尾上町、北納屋町、蔵町、高砂町、千歳町、中納屋町、浜町、南納屋町 |
浜田 | 曙一丁目、曙町、昌栄町、新正二丁目、十七軒町、末広町、浜田町 |
富洲原 | 天カ須賀一丁目・二丁目、住吉町、平町、富州原町、富田一色町、松原町 |
富田 | 富田一丁目、富田浜町、富田浜元町、東富田町、東茂福町、大字茂福の一部(鵤町第一・第三、四五六町、丸の内町一区~三区) |
羽津 | 大宮町、大宮西町、羽津町、羽津中三丁目、羽津山町、別名二丁目、山手町 |
常盤 | 赤堀一丁目・三丁目、城東町、ときわ一丁目・二丁目、中川原三丁目、西伊倉町、西松本町、松本二丁目・三丁目・五丁目 |
日永 | 追分一丁目・三丁目、泊小柳町、日永三丁目・四丁目、日永東一丁目、前田町、大字泊村の一部(山崎町、泊ケ丘町)、大字日永の一部(中之瀬古町) |
四郷 | 西日野町、八王子町 |
内部 | 小古曽一丁目・五丁目・六丁目、小古曽町、貝家町 |
塩浜 | 大池町、大井の川町一丁目、川合町、小浜町、塩浜本町一丁目・二丁目、高旭町、中里町、七つ屋町、馳出町一丁目~三丁目、浜旭町、御園町一丁目・二丁目、宮東町二丁目・三丁目、海山道町二丁目、大字塩浜の一部(磯津北町、磯津西町、磯津東町、磯津南町、大里町、塩浜栄町) |
川島 | 川島町の一部(川島町東部、川島町南部)、小生町、狭間町 |
神前 | 尾平町(美里ケ丘除く) |
桜 | 桜町の一部(桜町北)、智積町 |
三重 | 小杉一丁目 |
八郷 | 千代田町、山村町 |
大矢知 | 大矢知町の一部(大矢知町斉宮、大矢知町出来山、大矢知町東陣屋)、十志町、西垂坂町、西富田二丁目、蒔田一丁目、南垂坂町 |
河原田 | 大治田二丁目、貝塚町、河原田町の一部(南河原田) |
海蔵 | 清水町、末永町、野田二丁目、大字西阿倉川の一部(西阿倉川町一区・二区・四区) |
橋北 | 川原町、京町、新浜町、高浜町、滝川町、東新町、浜一色町 |
楠 | 楠町北五味塚の一部(西町1区、中町、吉崎)、楠町本郷の一部(本郷)、楠町吉崎の一部(吉崎)、楠町南川の一部(栄町)、楠町南五味塚の一部(開栄町、北本町、幸町1区・2区、昭和町、新浜町、新町、錦町) |
(全部改正〔令和5年告示157号〕)
(全部改正〔令和5年告示157号〕)
(全部改正〔令和5年告示157号〕)
(全部改正〔令和5年告示157号〕)
(全部改正〔令和5年告示157号〕)
(全部改正〔令和5年告示157号〕)