○四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱

令和元年6月28日

教育委員会告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市立図書館規則(昭和48年四日市市教育委員会規則第8号)(以下、「規則」という。)第27条の規定に基づき、四日市市立図書館(以下、「図書館」という。)が、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下、「視覚障害者等」という。)へのサービス(以下、「視覚障害者等サービス」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) リーディングサービス(以下、「対面読書」という。) 来館された視覚障害者等に資料閲覧を保証するため、本、雑誌、新聞等の図書館資料をプライバシーに配慮した場所で音読するサービス

(2) アクセシブルな書籍等(以下、「書籍等」という。) 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び電子書籍。例えば、点字資料、拡大資料、LLブック、点字つき触る絵本、布の絵本、音声読み上げに対応した電子書籍、デイジー資料等

(3) 読書支援機器(以下、「機器」という。) 視覚障害者等の読書を支援する機器。例えば、リーディングトラッカー、リーディングルーペ(拡大鏡)、拡大読書器、音声読書器、視覚障害者用パソコン、デイジー再生機、点字器、点字タイプライター、点字ディスプレー等

(4) 特定書籍等・特定電子書籍等(以下、「特定書籍等」という。) 著作権法(昭和45年法律第48号)第37条の規定に基づき視覚障害者等の利用に供するために製作された書籍等

(5) 図書館協力者(以下、「協力者」という。) 図書館長(以下「館長」という。)の指示の下で、対面読書及び特定書籍等の製作に携わる点訳者、音訳者、デイジー編集者等

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(視覚障害者等サービス)

第3条 図書館は、視覚障害者等サービスとして次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 対面読書

(2) 書籍等及び機器の館内利用

(3) 点字資料及びデイジー資料等(以下、「点字資料等」という。)の貸出し及び製作

(4) 特定書籍等の配信サービス(以下、「配信サービス」という。)

(5) その他館長が必要と認めたもの

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(利用者)

第4条 前条に規定する視覚障害者等サービスを利用できる者(以下、「利用者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)第2条に規定する視覚障害者等

(2) その他館長が必要と認めた者

2 前条第3号及び第4号に掲げるサービスを利用できる者は、規則第7条に規定する者とする。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(利用手続)

第5条 利用者が、初めて視覚障害者等サービスを利用しようとするときは、本人又は代理人が来館又は郵送、ファックス、電子メール等の方法で、図書館に申し出るものとする。

2 手続は、視覚障害者等サービス利用登録申込書(第1号様式)により行うものとする。

3 館長は、視覚障害者等サービス利用登録確認項目リスト(第2号様式)により、資格要件の確認を行うものとする。

4 利用者が、書籍等を借り受けようとするときは、規則第8条に規定する貸出券の交付を受けるものとする。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(対面読書)

第6条 利用者は、規則第2条に規定する開館時間に、対面読書を受けることができるものとする。

2 利用者が、前項のサービスを受けようとするときは、事前に図書館に申し出なければならない。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(書籍等及び機器の館内利用)

第7条 利用者が、書籍等及び機器を館内利用しようとするときは、図書館員の指示により行うものとする。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(点字資料等の貸出し及び製作)

第8条 点字資料等の貸出し及び配信サービスを利用する者(以下、「館外利用者」という。)は、直接又は郵送により、点字資料等の貸出しを受けることができる。

2 点字資料等の貸出し点数は、規則第9条の規定とは別に10タイトル以内とし、貸出し期間は1か月以内とする。

3 館外利用者の求める点字資料等が入手困難なときは、図書館で製作して提供することができる。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(配信サービス)

第9条 館外利用者は、配信サービスによりインターネット又は電子メールで、特定書籍等の提供を受けることができる。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(書籍等の複製)

第10条 図書館が書籍等を複製するときは、著作権法の規定を遵守して行うものとする。

(一部改正〔令和6年教委告示11号〕)

(協力者)

第11条 図書館は、視覚障害者等サービスの充実を図るため、協力者の確保に努める。

2 協力者は、業務上知り得た個人又は団体の秘密をほかに漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(視覚障害者の図書館利用要綱の廃止)

2 視覚障害者の図書館利用要綱(昭和50年四日市市教育委員会告示第3号)は廃止する。

(令和6年5月31日教委告示第11号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

(全部改正〔令和6年教委告示11号〕)

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(全部改正〔令和6年教委告示11号〕)

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四日市市立図書館視覚障害者等サービス実施要綱

令和元年6月28日 教育委員会告示第15号

(令和6年6月1日施行)