○四日市市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和元年10月4日

規則第63号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給付金(第4条―第11条)

第3章 支援金(第12条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市犯罪被害者等支援条例(令和元年四日市市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義による。

(遺族の範囲等)

第3条 条例第7条に規定する遺族は、特定犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 前号に該当する者がいない場合にあっては、特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(以下「生計維持遺族」という。)

(3) 前2号に該当する者がいない場合にあっては、前号に該当しない特定犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 特定犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が特定犯罪被害者の死亡の当時特定犯罪被害者の収入によって生計を維持しているときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 条例第7条及び第8条が規定する必要な支援として市長が行う給付金(第4条から第7条までの規定により市長が給付する金銭をいう。以下同じ。)の給付並びに条例第9条に規定する支援金(以下「支援金」という。)の支給を受けることができる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

4 特定犯罪被害者を故意に死亡させ、又は特定犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって給付金の給付若しくは支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、条例第7条から第9条までに規定する遺族としない。特定犯罪被害者の死亡後に給付金の給付又は支援金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

第2章 給付金

(家事援助費用の給付)

第4条 市長は、条例第7条の規定により、特定犯罪被害者等が、次の各号のいずれかに該当するときに、家事に関する支援に要する費用(以下「家事援助費用」という。)の給付を行うことができる。

(1) 特定犯罪被害に伴い病院等へ通院又は入院するとき。

(2) 特定犯罪被害に関する刑事手続又は民事手続に関与する必要があるため警察、司法関係機関等へ出向くとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 家事援助費用は、次に掲げる家事援助を事業者から受けるために要した費用とする。

(1) 調理

(2) 洗濯

(3) 住居の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 通院等の介助

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 家事援助費用の給付の額は、1時間当たりの家事援助費用に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)前項のサービスを利用した時間数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 家事援助費用の給付を受けることができる時間は、一の特定犯罪被害について30時間を超えることができない。

5 給付を受けることができる家事援助費用は、特定犯罪被害を受けた日から6月以内に発生したものに限る。

(一時保育費用の給付)

第5条 条例第7条の保育に要する費用は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項の子育て短期支援事業、同条第7項の一時預かり事業又は同条第14項の子育て援助活動支援事業等の利用に要した費用(以下「一時保育費用」という。)をいう。

2 一時保育費用の給付の額は、1日当たりの一時保育費用に相当する額(当該額が3,000円を超えるときは、3,000円)前項のサービスを利用した日数を乗じて得た額とする。

3 一時保育費用の給付の日数は、一の特定犯罪被害について5日を超えることができない。

4 前条第1項及び第5項の規定は、一時保育費用の給付について準用する。

(転居費用の給付)

第6条 市長は、条例第8条の規定により、特定犯罪被害者等が、次の各号のいずれかに該当するときに、転居するために要する費用(以下「転居費用」という。)の給付を行うことができる。

(1) 従前の住居又はその付近において特定犯罪被害にあったために、当該住居に居住し続けることが困難となったとき。

(2) 特定犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住できなくなったとき。

(3) 二次被害により、平穏な生活を営むことができないとき。

(4) 前3号に類する事由があるとき。

2 転居費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 家具等の搬送に要する費用(搬送費用に梱包サービスに係る費用が含まれるときは、当該費用を除く額とする。)

(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料その他の費用

3 転居費用の給付の額は、一の特定犯罪被害について、200,000円を超えない範囲内で、転居費用の合計額に相当する額とする。

4 給付を受けることができる転居費用は、特定犯罪被害を受けた日から1年以内に発生したものに限る。

(家賃の給付)

第7条 条例第8条に規定する家賃とは、賃料、使用料その他特定犯罪被害者等が居住の対価として貸主に払う金銭をいう。

2 家賃の給付の額は、1月当たりの家賃の2分の1に相当する額(当該額が35,000円を超えるときは、35,000円)に家賃を支払った月数を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 給付を受けることができる家賃は、特定犯罪被害を受けた日から1年以内に発生した家賃で、賃貸住宅、市営住宅等に入居した日の属する月の翌月(入居した日が月の初日であるときは、入居した日の属する月)から6月以内に発生した家賃とする。

4 前条第1項の規定は、家賃の給付について準用する。

(給付の申請)

第8条 給付金の給付を受けようとする者は、日常生活等支援給付申請書(第1号様式)及び犯罪被害申告書(第2号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、給付の対象となる費用の支払いを証する領収書又はこれに準ずる書類及び当該各号に定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 特定犯罪被害者が申請する場合 次に掲げる書類

 重傷病に該当することが証明できる医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数(精神疾患にかかるものについては、入院日数の代わりに、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない旨)及び傷病名が明記されているものに限る)

 住民票の写し、戸籍の附票その他特定犯罪被害の原因となる特定犯罪行為が行われた時において、四日市市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類

 盗難等被害届出証明書、交通事故証明書その他特定犯罪被害にあった事実を認めることができる書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 遺族が申請する場合 次に掲げる書類

 特定犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 住民票の写し、戸籍の附票その他申請を行う者が、特定犯罪被害の原因となる特定犯罪行為が行われた時において、四日市市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類

 申請を行う者の氏名、生年月日及び特定犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本、抄本その他の証明書

 住民票の写し、特定犯罪被害者及び申請を行う者の親族、友人、隣人等の申述書その他申請を行う者が特定犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、特定犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 申請を行う者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、特定犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、先順位の人の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本その他申請を行う者が第1順位遺族であることを証明することができる書類

 申請を行う者が生計維持遺族であるときは、当該特定犯罪被害の原因となった特定犯罪行為が行われた時において、特定犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 給付金の給付を受けることができる遺族が2人以上あるときは、四日市市犯罪被害者等支援金受給代表者決定申出書(第3号様式)

 盗難等被害届出証明書、交通事故証明書その他特定犯罪被害にあった事実を認めることができる書類

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請のうち、第4条及び第5条の規定による給付を受けようとする者は、特定犯罪被害を受けた日から1年を経過したとき、第6条及び第7条の規定による給付を受けようとする者は、特定犯罪被害を受けた日から2年を経過したときは、行うことができない。ただし、その期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請を行うよりも前に、第13条第1項の規定による申請を行っていたときは、重複する書類の提出を省略することができる。

(給付金の支給制限)

第9条 次に掲げる場合には、給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 市の他の施策により、給付金の支給対象となる費用の全部又は一部について給付が行われたとき。

(2) 特定犯罪行為が行われた時において、特定犯罪被害者とその加害者との間に、3親等内の親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。ただし、特定犯罪被害者が18歳未満の者を監護していたとき、特定犯罪行為が次のいずれかに該当したとき、又は当該特定犯罪行為が行われた時点で、当該特定犯罪被害者の申立てにより加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令が発せられていたときを除く。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号並びに第5項第1号(同号ホに係る部分に限る。)及び第2号(同項第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)

(3) 給付を受けようとする特定犯罪被害者等に、次のいずれかに該当する事由があったとき。

 特定犯罪行為を誘発したことその他の責めに帰すべき行為があったこと。

 特定犯罪行為に対する報復として、加害者その他の加害者と密接な関係のある者の生命を害したこと又は身体に重大な害を加えたこと。

 特定犯罪行為を容認していたこと。

 別表に掲げるに該当する者であること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、給付金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(給付の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定し、日常生活等支援給付決定通知書(第4号様式)又は日常生活等支援不支給決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するとともに、給付を決定した者に対し給付金を給付するものとする。

(給付の決定の取消し等)

第11条 市長は、給付の決定を受けた者がその決定後において給付の要件を満たさないこと又は第9条各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付の決定を取り消し、給付を行った額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

第3章 支援金

(支援金の種類)

第12条 支援金は、重傷病支援金及び遺族支援金とする。

2 重傷病支援金は、特定犯罪行為により重傷病を負った特定犯罪被害者に対して支給するものとし、その額は10万円とする。

3 遺族支援金は、特定犯罪行為により死亡した特定犯罪被害者の遺族に対して支給するものとし、その額は30万円とする。ただし、既に重傷病支援金を支給された特定犯罪被害者が当該重傷病に起因して死亡した場合にあっては、20万円とする。

4 一の特定犯罪被害について、同一の世帯において前2項に規定する支援金の支給対象者が複数いる場合、又は、支給対象者が複数の支給を受けることとなる場合には、上限を30万円として支給する。

(支援金の申請)

第13条 支援金の支給を受けようとする者は、犯罪被害申告書(第2号様式)に、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 重傷病支援金 重傷病支援金支給申請書(第6号様式)及び第8条第1項第1号に掲げる書類

(2) 遺族支援金 遺族支援金支給申請書(第7号様式)及び第8条第1項第2号に掲げる書類

2 前項の申請は、特定犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、行うことができない。ただし、その期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による申請を行うよりも前に、第8条第1項の規定による申請を行っていたときは、重複する書類の提出を省略することができる。

(支給の決定)

第14条 市長は、前条第1項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、支援金支給決定通知書(第8号様式)又は支援金不支給決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するとともに、支給を決定した者に対し支援金を支給するものとする。

(給付金に関する規定の準用)

第15条 第9条(第1号を除く。)及び第11条の規定は、支援金の支給について準用する。

第4章 雑則

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と認められる場合

2 自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又暴力団若しくは暴力団員に協力し、若しくは関与した者若しくは暴力団の関係者として警察等捜査機関が通報若しくは確認した者(以下「暴力団関係者」という。)を利用したと認められる場合

3 暴力団又は暴力団関係者に資金等の供給、資材等の購入など積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる場合

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められる場合(密接な関係とは、友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしている場合をいう。この場合、特定の場所で偶然出会った場合は含まないが、年1回でもその事実がある場合は当該要件に該当する。)

5 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合(社会的に非難される関係とは、たとえば、暴力団事務所の新築等に係る請負契約を結び、又は暴力団関係者が開催するパーティー等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席するような関係を含む。この場合、特定の場所で偶然出会った場合等は含まない。)

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四日市市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和元年10月4日 規則第63号

(令和元年10月4日施行)