○四日市市上下水道局プロジェクトチームの設置に関する規程

平成31年4月1日

上下水道局管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市上下水道局において臨時又は特別の事務事業を短期間に円滑かつ迅速に処理する必要がある場合においてプロジェクトチームを設置するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 プロジェクトチームの設置についての申請は、原則としてプロジェクトチームの設置目的に関連のある課(四日市市上下水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)第2条の2に規定する課をいう。以下同じ。)の長から、プロジェクトチーム設置申請書(第1号様式)により、管理部長あてに行う。

(名称等)

第3条 プロジェクトチームの設置の決定に当たっては、当該プロジェクトチームの名称、設置目的、分掌事務、設置期間、庶務担当課その他必要な事項を定めなければならない。

(組織)

第4条 プロジェクトチームは、長及び所要の職員をもって組織する。

(協力義務)

第5条 プロジェクトチームに関係する課は、積極的に当該プロジェクトチームの運営に協力しなければならない。

(解散等)

第6条 プロジェクトチームの長は、当該プロジェクトチームについて、その設置目的が達成されたと認めたとき、設置期間が満了したとき又は設置期間内に設置目的を達成することが困難であると認めたときは遅滞なくその旨を管理部長に報告しなければならない。

2 管理部長は、前項の規定による報告を受けた場合において、設置期間内に設置目的を達成することが困難であると認められるプロジェクトチームについては、内容を検討のうえその旨を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に上申し、管理者は、その設置期間を延長することができる。

3 管理部長は、第1項の規定による報告を受けた場合において、プロジェクトチームの設置目的が達成されたと認めたとき又はプロジェクトチームの設置期間が満了したと認めたときは、管理者と協議のうえ速やかに当該プロジェクトチームを解散するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めたときは、プロジェクトチームを解散することができる。

(事務専決等に関する特例)

第7条 プロジェクトチームの長の事務専決並びに工事の施行及びこれに附帯する事務等について必要な場合には、四日市市上下水道局事務専決規程(昭和63年四日市市水道局管理規程第2号)その他の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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四日市市上下水道局プロジェクトチームの設置に関する規程

平成31年4月1日 上下水道局管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第3号