○四日市市上下水道局事務専決規程

昭和63年3月26日

水道局管理規程第2号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

四日市市水道局事務専決規程(昭和39年四日市市水道局管理規程第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、事務の遂行の責任体制の確立と事務処理の能率化を図るため、別に定めがあるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程18号〕)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的にその意志を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内で、自己の責任において、常時管理者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 専決者 専決を行う権限(以下「専決権」という。)を有する者をいう。

(4) 代決 管理者及び専決者(以下「決裁者」という。)が不在の場合に、下位の職にある者が代わって決裁を行うことをいう。

(5) 代決者 代決を行う権限を有する者をいう。

(7) 課長 処務規程第3条第1項に定める課長をいう。

(8) 検査監 処務規程第3条第3項に定める検査監をいう。

(9) 課長補佐 処務規程第3条第4項に定める課長補佐をいう。

(一部改正〔平成17年上下水管規程18号〕)

(専決権行使の原則)

第3条 専決権の行使は、あらかじめ定められた手続又は指示された方針若しくは基準が有る場合には、これに従って行使しなければならない。

2 専決権の行使は原則として、この規程により権限を委譲された者が、自らこれを行使するものとする。

3 専決者は、権限の行使に当たって他の部門と調整の必要があるものについては、必ず協議し、他の専決者の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。

4 専決者は、専決を行った場合において必要と認めるときは、専決した事項を遅滞なく上司に報告しなければならない。

(専決の特例)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、専決者は管理者又は上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市行政及び局の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項

(2) 管理者又は上司の特別の指示により処理する事項

(3) 法令の解釈上疑義のある事項

(4) 異例に属し、又は先例になるような事項

(5) 紛議論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項

(6) 政治性を伴う事項

(7) 将来において局の義務負担が生ずると認められる事項

(8) その他前各号に準ずる重要な事項

(決裁及び専決事項)

第5条 管理者が決裁する事項並びに管理部長、技術部長、課長及び検査監が専決する共通事項は、別表第1のとおりとする。

2 管理者が決裁する事項並びに管理部長、技術部長、課長及び検査監が専決する個別事項は、別表第2のとおりとする。

3 別表に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは専決区分に準じて専決することができる。

(一部改正〔平成17年上下水管規程18号・31年2号〕)

(代決)

第6条 代決者の範囲は、次の表の左欄に掲げる決裁者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

決裁者

決裁者が不在で事務処理上緊急やむを得ないとき

管理者

主務部長

部長

次長(次長が置かれていない場合は主務課長)

課長又は検査監

課長補佐又はあらかじめ課長若しくは検査監が指名した職員

(一部改正〔平成17年上下水管規程18号・19年6号〕)

(代決の制限)

第7条 代決者は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除き、第4条各号に該当する事項については、代決を行うことができない。

(決裁者等が不在の場合の決裁)

第8条 決裁者及び代決者がすべて不在の場合又は前条の規定により代決者が代決することができない場合において、事務処理上緊急やむを得ないときは、決裁者の直近上位の職にあるものが決裁するものとする。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月8日水道局告示第3号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月11日水管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日水管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日水管規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日水管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第18号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月21日上下水管規程第45号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日上下水管規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日上下水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日上下水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(一部改正〔平成14年水管規程2号・17年上下水管規程18号・45号・19年6号・20年6号・21年1号・22年1号・23年5号・25年2号・29年6号・31年2号〕)

共通事項

〔1〕 一般的な事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 基本方針の決定に関すること。




2 告示、公告、達及び指令に関すること。

特に重要

重要

軽易


3 事務処理の基準、要綱、要領等の制定、改廃

特に重要

重要

軽易


4 争訟に関すること。





(1) 訴えの提起及び訴訟に係る方針の決定に関すること。




(2) 訴えの提起後及び応訴後の処理に関すること。




(3) 調停の申立及び調停事件に係る方針の決定に関すること。




(4) 調停事件の処理に関すること。




(5) 和解に関すること。




(6) 争訟に係る代理人の指定又は選任に関すること。

弁護士への委任に関するもの

指定代理人に関するもの



5 不服申立てに関すること。

重要

軽易



6 許可、認可、承認、取消し等の行政処分

重要

軽易

定例的かつ軽易


7 行政手続法(平成5年法律第88号)等に基づく次の事務





(1) 審査基準、標準処理期間、処分基準及び行政指導指針の策定及び公表に関すること。




(2) 聴聞の主宰者の指名に関すること。




(3) 聴聞等に関すること。




8 照会、回答、通知、報告、依頼、申請、進達、届、諮問及び協議等の処理

特に重要

重要

定例的かつ軽易


9 請願、陳情及び要望に関すること。

重要

軽易



10 儀式その他行事に関すること。

重要

軽易

定例的


11 講習会、展示等の協賛、後援等に関すること。

特に重要

重要

軽易


12 研究会、協議会等関係諸団体の加入、脱会の決定

重要

軽易



13 出版物の刊行

重要

軽易

定例的


14 執務、業務計画の決定

特に重要

重要

軽易


15 調査、統計の実施

特に重要

重要

軽易


16 四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)に基づく次の事務





(1) 主管業務に係る行政情報の開示に関すること。


重要

軽易


17 四日市市個人情報保護条例(平成11年四日市市条例第25号)に基づく次の事務





(1) 個人情報取扱事務の届出に関すること。




(2) 個人情報の開示、訂正、削除及び中止の決定に関すること。


重要

軽易


18 公簿による証明及び閲覧許可




19 原簿、台帳等の作成、整備




20 公印の管守




21 日表類、所管施設の日誌の検閲に関すること。




22 自動車の配車等




23 事故報告書の検閲




〔2〕 人事に関する事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 内部委員会等の設置及び任免




2 係勤務職員の配置命令




3 市外、市内出張命令及び復命

部長

参事、課長及び検査監

その他の職員(副参事を含む。)


4 時間外勤務及び休日勤務命令




5 職員の休暇及び早退等承認又は欠勤の届の受理

部長

参事、課長及び検査監

その他の職員(副参事を含む。)


6 勤務時間等の振替、変更




7 職場研修の実施




8 資金前渡職員の指定

支出負担行為の専決範囲内

9 身分を証する証票の発行





(1) 職員



総務課長に限る。

(2) 委託集金員及び検針員



お客様センター所長に限る。

〔3〕 水道事業の財務に関する事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 予算に定められた範囲内で、次の予算科目に係る支出の原因となる行為の執行を決定すること。





(1) 給料



総務課長に限る。

(2) 手当等



総務課長に限る。

(3) 賃金



総務課長に限る。

(4) 報酬




(5) 法定福利費



総務課長に限る。

(6) 旅費

出張命令の決定区分による。

(7) 退職給付費



総務課長に限る。

(8) 報償費




(9) 被服費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(10) 備消耗品費

同上

同上

同上


(11) 燃料費

同上

同上

同上


(12) 光熱水費




(13) 印刷製本費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(14) 通信運搬費

同上

同上

同上


(15) 広報費

同上

同上

同上


(16) 委託料

同上

同上

同上

業務に関するもの

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満

工事に関するもの

(17) 手数料

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(18) 賃借料

同上

同上

同上


(19) 修繕費

同上

同上

同上


(20) 路面復旧費

同上

同上

同上


(21) 動力費

同上

同上

同上


(22) 薬品費

同上

同上

同上


(23) 材料費

2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満


(24) 工事請負費

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


(25) 補償費





ア 賠償金

裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(市が加入している保険等による保険金等により補填される場合は、当該保険金等の額を控除した額とする。以下この号において「指定専決額」という。)を超えるもの

指定専決額以下のもの



イ 道路損傷補償費

3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満

300万円未満


ウ 災害補償費

指定専決額以上

指定専決額未満



エ その他補償費

300万円以上

指定専決額以上300万円未満

指定専決額未満


(26) 負担金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(27) 受水費

1,000万円以上

300万円以上1,000万円未満

300万円未満


(28) 研修費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(29) 諸謝金

50万円以上

5万円以上50万円未満

5万円未満


(30) 交際費

50万円以上

3万円以上50万円未満

3万円未満


(31) 食糧費

50万円以上

5万円以上50万円未満

5万円未満


(32) 厚生福利費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(33) 調査費

同上

同上

同上


(34) 保険料

同上

同上

同上


(35) 公課費




(36) 交付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(37) 雑費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(38) 固定資産購入費

2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満


(39) 企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費



経営企画課長に限る。

(40) 特別損失

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満


(41) 投資及び出資金

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(42) 長期貸付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(43) その他の予算科目

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


2 減価償却費その他現金の支出を伴わない経費


予算を超えるもの

予算の範囲内

経営企画課長に限る。

3 納入物品の検査




4 支払回議に関すること。(振替命令及び戻入を含む。)





(1) 給料、手当等、法定福利費及び退職給付費



総務課長に限る。

(2) 報酬




(3) 企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費



経営企画課長に限る。

(4) 公課費




(5) その他の予算科目

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


5 前払金その他流動資産、前受金、預り金等その他負債の受払いに関すること。





(1) 前払金その他流動資産、前受金、その他負債(下水預り金を除く。)

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


(2) 下水預り金




(3) 下水預り金を除く預り金

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


6 前記5に係る精算に関すること。




7 要求、返納伝票及び振替伝票(材料費に係るもの。)に関すること。




8 支払調書に関すること。





(1) 旅費

出張命令の決定区分による。

(2) その他

支出命令の決定区分による。

9 国、県等の補助金等に関すること。





(1) 交付申請

1億円以上

1億円未満



(2) 請求




(3) 精算




10 予算に関すること。





(1) 予算執行計画の決定




(2) 予算執行計画の変更の決定


500万円以上

500万円未満

経営企画課長に限る。

(3) 予算の配当


500万円以上

500万円未満

経営企画課長に限る。

(4) 予算の流用の決定

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

経営企画課長に限る。

(5) 予備費の充用の決定

300万円以上

300万円未満



(6) 流用制限された予算の流用の決定

500万円以上

500万円未満



(7)弾力条項の適用の決定




(8) 継続費等予算繰越の決定




(9) 起債事業計画の申請




(10) 起債許可予定額決定通知書に基づく起債許可書の交付申請




(11) 長期資金の借入申込み




(12) 起債前借の申込み




(13) 一時借入金の借入申込み




11 決算に関すること。





(1) 剰余金の処分の決定




(2) 補填財源調書



経営企画課長に限る。

(3) 決算書、決算説明資料の作成




(4) 原価計算に関すること。



経営企画課長に限る。

(5) 経営、財務分析に関すること。




(6) 決算統計に関すること。




(7) その他決算に関すること。

特に重要

重要

軽易


12 収入又は支出科目の更正




13 固定資産に関すること。





(1) 企業用資産の売り払いの決定

500万円以上

500万円未満



(2) 企業用資産の貸付けの決定

特に重要

重要

軽易


(3) 企業用資産の交換、譲渡、撤去又は廃棄の決定

特に重要

重要

軽易


(4) 用途変更の決定

特に重要

重要

軽易


(5) 取得報告書




(6) 除却報告書




(7) 受贈財産に関すること。





ア 受託工事に係わるもの




イ 受託工事以外のもの

特に重要

重要

軽易


(8) 購入の決定

支出負担行為の区分による。

(9) 財産台帳の整備に関すること。



経営企画課長に限る。

14 工事請負費、修繕費のうち建物修繕料に係る発注(随意契約に限る。)





(1) 建築、営繕工事に関するもの



100万円未満

100万円以上は総務課の個別事項

(2) その他のもの



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

15 委託料、原材料費に係る発注



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

16 印刷物の発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

17 物品の借上げに係る発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

18 物品の発注



10万円未満

10万円以上は総務課の個別事項

〔4〕 下水道事業の財務に関する事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 予算に定められた範囲内で、次の予算科目に係る支出の原因となる行為の執行を決定すること。





(1) 給料



総務課長に限る。

(2) 手当等



総務課長に限る。

(3) 賃金



総務課長に限る。

(4) 報酬




(5) 法定福利費



総務課長に限る。

(6) 旅費

出張命令の決定区分による。


(7) 退職給付費



総務課長に限る。

(8) 報償費




(9) 被服費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(10) 備消耗品費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(11) 燃料費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(12) 光熱水費




(13) 印刷製本費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(14) 通信運搬費

同上

同上

同上


(15) 広報費

同上

同上

同上


(16) 委託料

同上

同上

同上

業務に関するもの

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満

工事に関するもの

(17) 手数料

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(18) 賃借料

同上

同上

同上


(19) 修繕費

同上

同上

同上


(20) 動力費

同上

同上

同上


(21) 薬品費

同上

同上

同上


(22) 材料費

2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満


(23) 工事請負費

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


(24) 補償費





ア 賠償金

指定専決額を超えるもの

指定専決額以下のもの



イ 災害補償費

指定専決額以上

指定専決額未満



ウ その他補償費

300万円以上

指定専決額以上300万円未満

指定専決額未満


(25) 負担金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(26) 研修費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(27) 諸謝金

50万円以上

5万円以上50万円未満

5万円未満


(28) 交際費

50万円以上

3万円以上50万円未満

3万円未満


(29) 食糧費

50万円以上

5万円以上50万円未満

5万円未満


(30) 厚生福利費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(31) 調査費

同上

同上

同上


(32) 補助交付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(33) 保険料

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(34) 公課費




(35) 雑費

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(36) 固定資産購入費

2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満


(37) 企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費



経営企画課長に限る。

(38) 特別損失

300万円以上

50万円以上300万円未満

50万円未満


(39) 投資及び出資金

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(40) 長期貸付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(41) その他の予算科目

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


2 減価償却費その他現金の支出を伴わない経費


予算を超えるもの

予算の範囲内

経営企画課長に限る。

3 納入物品の検査




4 工事請負費、修繕費のうち建物修繕料に係る発注(随意契約に限る。)





(1) 建築、営繕工事に関するもの



100万円未満

100万円以上は総務課の個別事項

(2) その他のもの



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

5 委託料、材料費に係る発注



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

6 印刷物の発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

7 物品の借上げに係る発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

8 物品の発注



10万円未満

10万円以上は総務課の個別事項

9 支払回議に関すること。(振替及び戻入を含む。)





(1) 給料、手当等、法定福利費及び退職給付費



総務課長に限る。

(2) 報酬




(3) 企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費



経営企画課長に限る。

(4) 公課費




(5) その他の予算科目

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


10 収入又は支出科目の更正




11 前払金その他の流動資産、前受金、預り金等その他の流動負債の受払いに関すること。

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


12 前記11に係る精算に関すること。




13 要求、返納伝票及び振替伝票(材料費に係るもの。)に関すること。




14 支払調書に関すること。





(1) 旅費

出張命令の決定区分による。

(2) その他

支出命令の決定区分による。

15 予算に関すること。





(1) 予算執行計画の決定




(2) 予算執行計画の変更の決定


500万円以上

500万円未満

経営企画課長に限る。

(3) 予算の配当


500万円以上

500万円未満

経営企画課長に限る。

(4) 予算の流用の決定

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満

経営企画課長に限る。

(5) 予備費の充用の決定

300万円以上

300万円未満



(6) 流用を制限された予算の流用の決定

500万円以上

500万円未満



(7) 弾力条項の適用の決定




(8) 継続費等予算繰越しの決定




(9) 起債事業計画の申請




(10) 起債許可予定額決定通知書に基づく起債許可書の交付申請




(11) 長期資金の借入申込み




(12) 起債前借の借入申込み




(13) 一時借入金の借入申込み




16 決算に関すること。





(1) 剰余金の処分の決定




(2) 補填財源調書



経営企画課長に限る。

(3) 決算書、決算説明資料の作成




(4) 原価計算に関すること。



経営企画課長に限る。

(5) 経営、財務分析に関すること。




(6) 決算統計に関すること。




(7) その他決算に関すること。

特に重要

重要

軽易


17 固定資産に関すること。





(1) 企業用資産の売り払いの決定

500万円以上

500万円未満



(2) 企業用資産の貸付けの決定

特に重要

重要

軽易


(3) 企業用資産の交換、譲渡、撤去又は廃棄の決定

特に重要

重要

軽易


(4) 用途変更の決定

特に重要

重要

軽易


(5) 取得報告書




(6) 除却報告書




(7) 受贈財産に関すること。





ア 受託工事に関わるもの




イ 受託工事以外のもの

特に重要

重要

軽易


(8) 購入の決定

支出負担行為の区分による。

(9) 財産台帳の整備に関すること。



経営企画課長に限る。

〔5〕 水道事業及び下水道事業の工事の執行に関する事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 工事又は加工の施行に関すること。

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


2 工事施行に伴う道路通行制限その他簡易な諸手続に関すること。




3 土地立入測量に関すること。




4 共通単価の決定




5 工事工程表の承認




6 工事完成届の受理及び工事完成認定書の交付




7 工事日報、工事写真の検閲




8 工事月報の検閲




9 設計変更の決定

設計変更後の契約金額が15,000万円以上のもののうち変更による増減金額が既契約金額の5%又は5,000万円を超えるもの

設計変更後の契約金額が15,000万円以上のもののうち変更による増減金額が既契約金額の5%かつ5,000万円を超えないもの及び設計変更後の契約金額が300万円以上15,000万円未満のもの

設計変更後の契約金額が300万円未満


10 工期延長の決定

9,000万円以上

300万円以上9,000万円未満

300万円未満


11 工事の中止又は再開の決定

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


12 工事の打切り又は契約解除の決定

3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満

300万円未満


13 工事等の受託の決定

当該工事の支出負担行為の区分による。

14 委託契約の成果の確認




15 工事の監督及び復命に関すること。




〔6〕 検査に関する事項

事項

管理者

専決区分

部長

課長及び検査監

備考

1 工事担当課長に検査事務を処理させることの承認




2 検査事務の委託の決定




3 検査調書の作成




事項

管理者

専決区分

部長

課長

備考

1 国、県等の補助金等に関すること。





(1) 交付申請

10,000万円以上

10,000万円未満



(2) 請求




(3) 精算




2 市収入の納期及び納期限の延長の決定

特に重要

重要

軽易


3 市収入の分割納付の承認




4 市収入の減免又は徴収猶予の決定

特に重要

重要

軽易


5 市収入の過誤納金の還付充当




6 欠損処分に関すること。


重要

軽易


7 市有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関すること。

特に重要

重要

軽易


8 行政財産の用途変更及び用途廃止の決定

特に重要

重要

軽易


9 行政財産の目的外使用の許可

重要

軽易

定例的かつ軽易


10 公有財産の嘱託登記




11 基金の管理運用

重要

軽易

定例的かつ軽易


12 寄附金品等の採納の決定

条件付のもの


条件付でないもの


13 予算の流用の決定



流用を制限された予算及び同細々目内でない場合は、経営企画課の個別事項

14 支出負担行為の整理




15 予算に定められた範囲内で、次の予算科目に係る支出の原因となる行為の執行を決定すること。(以下「執行伺」という。)





(1) 旅費

出張命令の決定区分による。

(2) 交際費

50万円以上

3万円以上50万円未満

3万円未満


(3) 需用費





ア 食糧費

50万円以上

5万円以上50万円未満

5万円未満


イ 賄材料費


300万円以上

300万円未満


ウ 修繕料(施設修繕に限る。)

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


エ 光熱水費




オ その他

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(4) 役務費





ア 電話料金




イ その他

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(5) 委託料

同上

同上

同上

業務に関するもの

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満

工事に関するもの

(6) 使用料及び賃借料

2,000万円以上

300万円以上2,000万円未満

300万円未満


(7) 工事請負費

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


(8) 原材料費

2,000万円以上

100万円以上2,000万円未満

100万円未満


(9) 公有財産購入費

同上

同上

同上


(10) 備品購入費

同上

同上

同上


(11) 負担金、補助及び交付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(12) 扶助費

基準によらないもの

基準によるもので100万円以上

基準によるもので100万円未満


(13) 貸付金

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


(14) 補償、補填及び賠償金

裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(市が加入している保険等による保険金等により補填される場合は、当該保険金等の額を控除した額とする。以下この号において「指定専決額」という。)を超える賠償金

指定専決額以下の補償及び補填金



(15) 償還金、利子及び割引料




(16) 公課費




16 工事の執行に関すること。





(1) 共通単価の決定




(2) 土地立入測量




(3) 工事工程表の届




(4) 工事月報の検閲




(5) 設計変更の決定

地方自治法第180条の規定に基づき指定されたもの及び3,000万円以上

300万円以上3,000万円未満

300万円未満

設計変更後の契約金額15,000万円以上は議会の議決を必要とする。

(6) 工期延長の決定

9,000万円以上

300万円以上9,000万円未満

300万円未満


(7) 工事の中止又は再開の決定

15,000万円以上

300万円以上15,000万円未満

300万円未満


(8) 工事の打切り又は契約解除の決定

3,000万円以上

3,000万円未満



17 工事等の受託の決定

当該工事等の執行伺の区分による。

18 委託契約の成果の確認




19 工事請負費、需用費のうち建物修繕料に係る発注(随意契約に限る。)





(1) 建築、営繕工事に関するもの



100万円未満

100万円以上は総務課の個別事項

(2) その他のもの



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

20 委託料、原材料費に係る発注



50万円未満

50万円以上は総務課の個別事項

21 印刷物の発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

22 物品の借上げに係る発注



10万円以下

10万円を超えるものは総務課の個別事項

23 消耗品の発注



10万円未満

10万円以上は総務課の個別事項

24 支出命令に関すること。





(1) 需用費、光熱水費




(2) 償還金、利子及び割引料




(3) 公課費




(4) その他の予算科目

1億円以上

3,000万円以上1億円未満

3,000万円未満


別表第2(第5条関係)

(一部改正〔平成14年水管規程2号・17年上下水管規程18号・19年6号・21年1号・23年5号・25年2号・29年6号・令和4年4号〕)

個別事項

〔1〕 総務課

事項

管理者

専決区分

部長

総務課長

備考

1 委託契約(業務に限る。)の締結

3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満


2 委託契約(工事に限る)及び工事請負契約の締結

15,000万円以上

500万円以上15,000万円未満

500万円未満


3 工事用材料の購入契約

3,000万円以上

500万円以上3,000万円未満

500万円未満


4 印刷物の発注及び物品の調達並びに修繕契約

2,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

500万円未満


5 不用物品の処分に関すること。




6 本庁舎の宿直及び日直に関すること。




7 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定




8 職員の職務についての諸願、届の処理




9 職員の勤務成績評定に関する資料の作成及び収集




10 市町村職員共済組合に関すること。




11 職員の健康診断及び予防接種の実施




12 職員の身元保証等の処理




13 労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく諸届




14 庁内拾得物の処理




15 文書の収受、発送及び配布




16 文書の整理、編さん及び保存




17 例規集の管理




18 郵便切手の受払い




19 庁舎及び附属建物の管理




20 不動産の登記に関すること。




21 庁内電話の管理




22 被服の貸与




23 入札参加資格停止措置に関すること。




24 入札条件の決定並びに業者の指名




25 契約約款の制定

特に重要

重要

軽易


26 予定価格並びに最低制限価格の設定




27 契約不履行に対する措置

契約締結の区分による。

28 納入物品の検査




29 契約の変更

契約締結の区分による。

30 代理受領の承諾




31 契約の解除




32 水路の使用、加工の許可




33 水路使用料の賦課徴収




34 水路使用料の督促及び滞納整理




〔2〕 経営企画課

事項

管理者

専決区分

部長

経営企画課長

備考

1 出納(収納)取扱金融機関の事務処理に関すること。




〔3〕 お客様センター

事項

管理者

専決区分

部長

お客様センター所長

備考

1 事業収入等の調定に関すること。




2 使用水量の計量認定




3 給水開始等諸届の受付及び処理




4 預り金等の精算還付に伴う支出及び未収金充当




5 上下水道料金徴収事務委託に関すること。

特に重要

重要

軽易


6 上下水道料金の賦課徴収及び受益者負担金の徴収




7 上下水道料金の過誤納金の還付




8 上下水道料金及び受益者負担金の督促及び滞納整理




9 水道使用の監視及び取り締まりに関すること。

特に重要

重要

軽易


10 欠損処分に関すること。




11 停水処分に関すること。




12 給水装置工事の施工承認に関すること。




13 給水装置の立入検査に関すること。




14 指定給水装置工事業者の指定、取消し及び停止に関すること。




15 給水装置工事主任技術者の選任、解任届けに関すること。




16 違反工事の監視及び取締りに関すること。

特に重要

重要

軽易


17 水道施設の取締りに関すること。

特に重要

重要

軽易


18 給水区域外水道に関すること。




〔4〕 生活排水課

事項

管理者

専決区分

部長

生活排水課長

備考

1 排水設備及び除外施設の設置




2 排水設備工事の設計審査、許可及び検査




3 排水設備工事指定業者の認定及び取消し




4 受益者負担金の賦課




5 受益者の変更及び消滅の決定




6 受益者負担金の賦課対象区域の決定




7 農業集落排水事業の負担金の賦課




8 排水設備工事の設計審査、確認及び検査




9 コミニティ・プラント水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成




10 浄化槽設置届等の処理




11 浄化槽保守点検業者登録申請等




〔5〕 水道維持課

事項

管理者

専決区分

部長

水道維持課長

備考

1 消火栓の使用に関すること。




〔6〕 施設課

事項

管理者

専決区分

部長

施設課長

備考

1 下水道施設の一時使用の許可




〔7〕 下水建設課

事項

管理者

専決区分

部長

下水建設課長

備考

1 下水道事業に係る移転補償に関する執行伺


100万円以上

100万円未満


〔8〕 下水維持課

事項

管理者

専決区分

部長

下水維持課長

備考

1 下水道事業に係る移転補償に関する執行伺


100万円以上

100万円未満


四日市市上下水道局事務専決規程

昭和63年3月26日 水道局管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和63年3月26日 水道局管理規程第2号
平成元年3月29日 水道局管理規程第1号
平成3年3月8日 水道局告示第3号
平成5年3月11日 水道局管理規程第3号
平成7年3月16日 水道局管理規程第2号
平成8年3月29日 水道局管理規程第5号
平成10年3月16日 水道局管理規程第4号
平成12年3月30日 水道局管理規程第4号
平成14年3月27日 水道局管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第18号
平成17年10月21日 上下水道局管理規程第45号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第6号
平成20年3月28日 上下水道局管理規程第6号
平成21年3月25日 上下水道局管理規程第1号
平成22年3月29日 上下水道局管理規程第1号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第2号
平成29年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第2号
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第4号