○四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付要綱

令和元年6月14日

告示第416号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付規則(令和元年四日市市規則第42号。以下「規則」という。)の規定に基づいて風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金額)

第2条 規則第3条に規定する補助金の額は、別表1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項に規定する必要書類は、別表2のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は交付すべき補助金の額を確定したときは、規則に定める四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付決定通知書に領収書の原本を添えて、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以後の受診に係る受診費用について適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

(令和元年9月27日告示第525号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は告示の日から、第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付要綱別表1及び別表2の規定は、平成31年4月1日以後の受診に係る受診費用について適用し、同日前の受診に係る受診費用については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付要綱別表1の規定は、令和元年10月1日以後の受診に係る受診費用について適用し、同日前の受診に係る受診費用については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日告示第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付要綱別表1の規定は、令和3年4月1日以後の接種に係る接種費用について適用し、同日前の接種に係る接種費用については、なお従前の例による。

別表1

(一部改正〔令和元年告示525号・3年157号〕)

事業内容

金額

風しん抗体検査

実際に要した受診費用の額と国の定める委託料の金額とのいずれか低い金額

乾燥弱毒生風しんワクチン予防接種

接種費用の額と接種年度の予防接種の委託料(単価)の金額とのいずれか低い金額

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン予防接種

接種費用の額と接種年度の予防接種の委託料(単価)の金額とのいずれか低い金額

別表2

(一部改正〔令和元年告示525号〕)

事業内容

必要書類

風しん抗体検査

領収書の原本、風しん抗体検査結果のコピー(受診結果が記載され、医師の署名及び押印のあるもの)、その他市長が必要と認めた書類

乾燥弱毒生風しんワクチン予防接種及び乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン予防接種

領収書の原本(該当するワクチン名の記入のあるもの)、風しん抗体検査結果のコピー(受診結果が記載され、医師の署名及び押印のあるもの)、接種済み予診票(写し)その他市長が必要と認めた書類

四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付要綱

令和元年6月14日 告示第416号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
令和元年6月14日 告示第416号
令和元年9月27日 告示第525号
令和3年3月29日 告示第157号