○四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付規則

令和元年6月13日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、本市が、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき実施する風しんの第5期の定期接種(以下「検査等」という。)の対象者(以下「風しんの追加的対策対象者」という。)であって、当該検査等を国の定めるクーポン券を医療機関に提出しないで受診した者が、医療機関等で同等の検査等を受診した場合の費用(以下「受診費用」という。)を補助することにより、市民の公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 受診費用の補助を受けることができる者は、風しんの追加的対策対象者で、医療機関等で検査等を受診した当日に本市に住民登録を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国の定めるクーポン券を医療機関に提出しないで風しん抗体価検査を受診した者

(2) 風しんの抗体価検査結果が風しん第5期の定期接種の対象となる抗体価基準にあてはまり、国の定めるクーポン券を使用せず乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを接種した者

(一部改正〔令和元年規則53号〕)

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、受診費用の領収書その他必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の領収書は、申請者又は接種者をあて先とし、金額及び医療機関等の名称が記載されているものでなければならない。

3 第1項の申請は、令和7年3月31日までとする。

(一部改正〔令和4年規則12号〕)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は交付すべき補助金の額を確定し、四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、補助金を交付するものとする。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(評価)

第8条 市長は、本補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、規則の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後の受診に係る受診費用について適用する。

(有効期限)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和4年規則12号〕)

(令和元年9月17日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後の受診に係る受診費用について適用する。

(令和4年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則53号〕)

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四日市市風しんの追加的対策にかかわる医療機関等受診費用補助金交付規則

令和元年6月13日 規則第42号

(令和4年3月24日施行)