○四日市市都市公園条例
昭和38年3月25日
条例第10号
〔注〕平成15年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公園の管理(第4条―第10条)
第3章 使用料(第11条―第14条)
第4章 監督(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第25条)
第6章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(1) 公園 法第2条第1項第1号に定める都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に定める施設をいう。
(3) 有料施設 有料で使用させる公園施設をいう。
(公園の変更及び廃止)
第3条 公園の名称若しくは区域を変更し、又は公園を廃止しようとするときは、市長は、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認めた事項を明らかにして、その旨を公告するものとする。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長が別に定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(1) 公園を損傷し、又は土地の形質を変更し、若しくは汚損すること。
(2) 張り紙、張り札その他の方法によって広告を表示すること。
(3) たき火その他公園施設に損傷を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 樹木を伐採し、若しくは傷つけ、又は植物土石を採取すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入りを禁止されている区域に立ち入ること。
(7) 公衆の公園の利用を妨げるなど他人の迷惑となる行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほかその他公園管理上支障があると認められる行為をすること。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めた場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めた場合においては、公園を保全し、又は利用者の安全を図るため区域を定めてその公園の全部又は一部の利用を制限することができる。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(有料施設)
第8条 有料施設は、別表第1のとおりとする。
2 有料施設の管理については、別に定める。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項及び法第6条第2項の規定による申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設置しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 公園を占用しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 占用場所
ウ 占用面積
エ 占用の目的
オ 占用の期間
カ 工作物その他の物件又は施設の構造
キ 占用物件の管理方法
ク 工事実施方法
ケ 工事着手及び完了の時期
コ 公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所及び氏名
イ 既に受けた許可の年月日及び番号
ウ 変更する事項及び変更の理由
エ その他市長の指示する事項
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(占用許可事項の軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の規定で定める軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
第3章 使用料
2 前項の場合において、公園の使用の期間が当該許可の翌年度以後にわたる使用料については、当該使用の期間の属する年度ごとに納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(消費税の取扱い)
第12条 前条の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課されるものについては、当該使用料に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を使用料とする。
(追加〔平成16年条例32号〕)
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
第4章 監督
(追加〔平成16年条例32号〕)
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその許可条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(追加〔平成16年条例32号〕)
(工作物等を保管した場合の公示方法等)
第16条 法第27条第5項の規定による工作物等の保管に係る公示は、第3項各号に掲げる事項を、公示を始めた日から起算して14日間掲示するものとする。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
3 法第27条第5項の規定により公示すべき事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認めた事項
(追加〔平成16年条例32号〕)
(工作物等の価額の評価等)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めたときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(追加〔平成16年条例32号〕)
(工作物等の売却)
第18条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等又は競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他別に定める事項を公示するものとする。
3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、原則として3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他別に定める事項をあらかじめ通知するものとする。
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(追加〔平成16年条例32号〕)
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、別に定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(追加〔平成16年条例32号〕)
第5章 雑則
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する行為をした場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が、使用に関する工事に着手し、若しくは完了し、使用を廃止し、又は公園を原状に回復したとき。
(3) 使用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(権利の譲渡の禁止)
第21条 使用者は、許可を受けたその権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(損害の帰属)
第22条 公園において使用者が第15条第1項の規定に基づき市長の監督処分を受けたために生じた損害については、市長は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(損害賠償の義務)
第23条 公園内の土地、建物、施設及び物品並びに鳥獣類を滅失し、損壊し、又は殺傷した者は、これを原状回復し、又は市長の定めた損害賠償をしなければならない。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成16年条例32号〕)
第6章 罰則
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
第27条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して各本条の過料を科する。
(一部改正〔平成16年条例32号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正に係る施行期日は規則で定める。
(昭和44年規則第20号で、同44年6月23日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて都市公園において第4条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(昭和48年3月28日条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第25号で、同48年6月25日から施行)
附則(昭和51年6月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和51年7月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に公園施設を設け若しくは管理する許可又は占用の許可を受けている占用物件等のうち、基準日以後の占用等の期間に係る使用料の額については、改正後の四日市市都市公園条例により計算した額とする。
附則(昭和52年6月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中三滝公園に係る部分については、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年5月17日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第43号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 平成6年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において既に使用の許可を受けている使用物件等のうち、基準日以後の使用の期間に係る使用料の額については、改正後の都市公園条例別表第2により計算した額とする。
附則(平成6年9月26日条例第29号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第38号)
1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月19日条例第40号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第34号)
この条例は、四日市市すわ公園交流館条例(平成15年四日市市条例第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第32号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1に中央緑地フットボール場の項を加える改正 規則で定める日
(平成30年規則第47号で、同30年5月1日から施行)
(2) 別表第1に霞ケ浦テニスコートの項を加える改正 規則で定める日
(平成30年規則第48号で、同30年5月25日から施行)
附則(平成30年7月4日条例第39号)
この条例は、平成30年7月30日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第60号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中別表第1から四日市市中央体育館の項及び四日市市中央トレーニング場の項を削る改正 平成31年9月30日
(2) 第2条中別表第1四日市市三滝相撲場の項の次に1項を加える改正及び同表四日市市霞ケ浦弓道場の項を削る改正 平成32年5月1日
附則(平成31年3月25日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第4条の規定及び附則第2項の規定 平成32年5月29日
別表第1(第8条関係)
(一部改正〔平成15年条例34号・16年32号・20年34号・30年21号・39号・60号・31年14号〕)
名称 | 位置 |
四日市市茶室泗翠庵 | 四日市市鵜の森一丁目 鵜の森公園 |
四日市市すわ公園交流館 | 四日市市諏訪栄町 諏訪公園 |
四日市市北条野球場 | 四日市市北浜町 北条公園 |
四日市市三滝テニスコート | 四日市市新浜町 三滝公園 |
四日市市三滝武道館 | 四日市市新浜町 三滝公園 |
四日市市三滝相撲場 | 四日市市新浜町 三滝公園 |
四日市市総合体育館 | 四日市市日永東一丁目 中央緑地 |
四日市市中央第2体育館 | 四日市市日永東一丁目 中央緑地 |
四日市市中央陸上競技場 | 四日市市日永東一丁目 中央緑地 |
四日市市中央フットボール場 | 四日市市日永東一丁目 中央緑地 |
四日市ドーム | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦体育館 | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦第1野球場 | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦第2野球場 | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦第3野球場 | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦プール | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市霞ケ浦運動用舟艇場 | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市テニスセンター | 四日市市大字羽津甲 霞ケ浦緑地 |
四日市市松原テニスコート | 四日市市松原町 松原公園 |
四日市市松原野球場 | 四日市市松原町 松原公園 |
四日市市鈴鹿川ラグビー・サッカー場 | 四日市市内堀町地先 鈴鹿川緑地 |
四日市市楠多目的運動場 | 四日市市楠町北五味塚 楠中央緑地 |
四日市市楠体育館 | 四日市市楠町北五味塚 楠中央緑地 |
四日市市楠テニスコート | 四日市市楠町北五味塚 楠中央緑地 |
四日市市本郷河川敷グラウンド | 四日市市楠町本郷 鈴鹿川緑地 |
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔平成30年条例21号〕)
種別 | 単位 | 使用料 | ||||||
法第2条第2項に掲げる施設 | 公園施設を設ける場合 | 年額 1平方メートル | 1,000円 | |||||
公園施設を管理する場合 | 3,000円 | |||||||
法第7条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱その他これらに類するもの | 年額 1本 | 900円 | |||||
電線その他これらに類するもの | 年額 1メートル | 66円 | ||||||
送電塔その他これらに類するもの | 年額 1平方メートル | 660円 | ||||||
法第7条第1項第2号に掲げる物件 | 水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 年額 1メートル | 110円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | |||||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 330円 | |||||||
外径が1メートル以上のもの | 660円 | |||||||
法第7条第1項第3号に掲げる施設 | 道路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 建築物 | 階数が1のもの | 年額 1平方メートル | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||||||
階数が3のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||||
階数が4以上のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||||||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||||
法第7条第1項第6号に掲げる工作物 | 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 日額 1平方メートル | 24円 | |||||
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第12条第2項第5号に掲げる施設 | 警察署の派出所及びこれに附属する物件 | 年額 1平方メートル | 1,000円 | |||||
令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 月額 1平方メートル | 240円 | |||||
令第12条第2項第8号に掲げる工事用材料置場 | 土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 | |||||||
第4条第1項各号に掲げる行為 | 物品の販売、募金その他これらに類すること。 | 日額 1平方メートル | 24円 | |||||
業として写真又は映画を撮影すること。 | 日額 1台 | 240円 | ||||||
興行を行うこと。 | 日額 1平方メートル | 24円 | ||||||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。 | 三滝公園広場 | 広場面積の2分の1につき | 平日 | 午前 | 1,200円 | |||
午後 | 1,800円 | |||||||
全日 | 3,000円 | |||||||
土、日曜日、祝日 | 午前 | 1,440円 | ||||||
午後 | 2,160円 | |||||||
全日 | 3,600円 | |||||||
その他公園 | 日額 1平方メートル | 24円 |
備考
1 この表中「A」とは、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の1平方メートル当たりの適正な価格とする。
2 使用料の額が年額で定められている占用物件(公園施設を設け、又は管理する場合を含む。)に係る占用(設置又は管理を含む。)の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 前項により計算された使用料に円未満の端数があるときは、円単位に切り上げるものとする。
4 施設の設置若しくは管理の面積若しくは占用の面積若しくは長さ若しくは行為の面積が、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。