○四日市市上下水道局企業職員の公務災害見舞金の支給に関する規程

平成29年10月1日

上下水道局管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市上下水道局企業職員に対し支給する公務災害見舞金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 四日市市上下水道局に勤務する企業職員の公務災害見舞金の支給については、四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例(平成16年四日市市条例第41号)及び四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例施行規則(平成17年四日市市規則第17号)の規定を準用する。この場合において、同条例及び規則中「職員」とあるのは「上下水道局企業職員」、同規則中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日以降に地方公務員災害補償基金から障害補償等の給付決定があったものについて適用する。

四日市市上下水道局企業職員の公務災害見舞金の支給に関する規程

平成29年10月1日 上下水道局管理規程第7号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成29年10月1日 上下水道局管理規程第7号