○四日市市職員の公務災害見舞金の支給に関する条例
平成16年12月28日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害及び死亡をいう。以下同じ。)に対し、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を行い、職員の職務の遂行に対する意欲の高揚を図るとともに、職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与し、もって公務能率の増進に資することを目的とする。
(1) 本市の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者
(2) 本市の職員で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(見舞金支給の実施)
第3条 職員が公務上の災害を受けた場合において、前条各号に規定する法律又は条例の規定に基づき、当該災害が公務により生じたものであると認定されたときに、見舞金の支給を行う。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 殉職者見舞金
(2) 障害者見舞金
(3) 負傷者等見舞金
(殉職者見舞金)
第5条 職員が公務上死亡した場合は、殉職者見舞金として職員の遺族に対し別表第1に掲げる金額を支給する。
(遺族の範囲、順位等)
第6条 殉職者見舞金を受けることができる遺族及び支給額は、法第37条から第39条までの規定を準用する。
2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、法第29条第2項によるものとする。
(一部改正〔平成18年条例49号〕)
(負傷者等見舞金)
第8条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養した場合は、負傷者等見舞金として別表第3に掲げる額を支給する。
(見舞金の額の調整)
第9条 障害者見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の等級に該当するに至った場合又は障害者見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から先に支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害のある者が、公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(見舞金の支給の制限)
第10条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは災害若しくはこれらの原因となる事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る見舞金については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。
(見舞金を受ける権利)
第11条 職員が離職した場合においても、見舞金を受ける権利は、影響を受けない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以後に発生した職員の公務上の災害について適用する。
(楠町との合併に伴う措置)
2 施行日前に合併前の楠町の職員であった者に関し発生した公務上の災害に起因する見舞金支給の取扱いについては、楠町職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成15年条例第1号)の例による。
附則(平成18年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
殉職者見舞金支給額表
区分 | 支給額 | |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用されない場合 | 自賠法が適用される場合 | |
公務上の災害により死亡した場合 | 3,000万円 | 2,400万円 |
別表第2(第7条関係)
(一部改正〔平成18年条例49号〕)
障害者見舞金支給額表
障害等級 | 支給額 | |
自賠法が適用されない場合 | 自賠法が適用される場合 | |
第1級 | 3,000万円 | 2,400万円 |
第2級 | 2,590万円 | 2,072万円 |
第3級 | 2,220万円 | 1,776万円 |
第4級 | 1,890万円 | 1,512万円 |
第5級 | 1,570万円 | 1,256万円 |
第6級 | 1,300万円 | 1,040万円 |
第7級 | 1,050万円 | 840万円 |
第8級 | 850万円 | 680万円 |
第9級 | 650万円 | 520万円 |
第10級 | 500万円 | 400万円 |
第11級 | 375万円 | 300万円 |
第12級 | 250万円 | 200万円 |
第13級 | 175万円 | 140万円 |
第14級 | 100万円 | 80万円 |
備考 障害等級の決定については、法第29条第5項から第8項まで及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第26条の5第2項の規定の例による。
別表第3(第8条関係)
負傷者等見舞金支給額表
区分 | 支給額 |
(1) 公務上の災害による負傷又は疾病の療養期間(入院療養した場合に限る)が1箇月以上3箇月未満の場合 | 45,000円 |
(2) 公務上の災害による負傷又は疾病の療養期間(入院療養した場合に限る)が3箇月以上6箇月未満の場合 | 120,000円 |
(3) 公務上の災害による負傷又は疾病の療養期間(入院療養した場合に限る)が6箇月以上の場合 | 240,000円 |
(4) 第2号に規定する場合を除き、公務上の災害による負傷又は疾病の療養期間が3箇月以上6箇月未満の場合 | 45,000円 |
(5) 第3号に規定する場合を除き、公務上の災害による負傷又は疾病の療養期間が6箇月以上の場合 | 120,000円 |