○四日市市立こども園管理規則

平成29年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 開園時間、学期、休業日及び振替保育(第3条―第6条)

第3章 教育・保育活動(第7条・第8条)

第4章 乳幼児(第9条―第17条)

第5章 職員(第18条―第22条)

第6章 組織(第23条―第26条)

第7章 こども園施設等の管理(第27条―第29条)

第8章 職員及び乳幼児の事故(第30条・第31条)

第9章 雑則(第32条)

第10章 補則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、四日市市立こども園条例(平成28年四日市市条例第19号)の規定に基づき設置された幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定により認定される者をいう。

(4) 保育認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どもをいう。

(5) 保育標準時間認定子ども 保育認定子どものうち、四日市市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年四日市市規則第35号)第5条に規定する保育標準時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(6) 保育短時間認定子ども 保育認定子どものうち、四日市市子ども・子育て支援法施行細則第5条に規定する保育短時間の区分により保育必要量の認定を受けるものをいう。

(一部改正〔令和5年規則17号〕)

第2章 開園時間、学期、休業日及び振替保育

(開園時間)

第3条 こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。

(教育及び保育時間)

第4条 こども園の1日の教育認定子どもに係る時間は、午前8時30分から午後2時30分までの時間を標準とする。

2 こども園の1日の保育認定子どもに係る時間(2号認定子どもにあっては、前項に規定する教育に係る時間を含む。)は、8時間を原則とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保育認定子どもの1日の保育は、当該各号に定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間認定子ども 前条に規定するこども園の開園時間

(2) 保育短時間認定子ども 午前8時30分から午後4時30分までの時間

(教育に係る学期及び休業日)

第5条 こども園の教育認定子どもに係る学期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 こども園の教育認定子どもに係る休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 週休日

(3) 年度当初休業日 4月1日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 年度末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 市長が必要と認める日

(8) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、市長の承認を得た日

(保育の変更)

第6条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があると認め、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日としようとするときは実施日の10日前までに市長に届け出なければならない。

2 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合において、園長は、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

第3章 教育・保育活動

(教育課程)

第7条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号。次項において「教育・保育要領」という。)に定めるところに従うとともに、教育委員会が定める学校教育指導方針により、乳幼児及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔令和5年規則17号〕)

(行事等の届出)

第8条 園長は、行事及び水泳の実施に当たっては、別に定める遠足・社会見学等の実施基準に従い、市長に届け出なければならない。

第4章 乳幼児

(入園資格)

第9条 こども園に入園できる者は、教育認定子ども(小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの子どもに限る。)及び保育認定子どもとする。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(入園の手続及び決定)

第10条 教育認定子どもをこども園に入園させようとする保護者は、こども園に入園申込書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 教育認定子どもの入園申込者の数が募集人数を超えたときは、抽選による選考その他市長があらかじめ定める方法により決定するものとする。

3 市長は、教育認定子どものこども園の入園者を決定したときは、当該保護者に対し、入所承諾書(第2号様式)により通知するものとする。

4 保育認定子どものこども園の入園手続き及び入園の決定は、四日市市保育所等入所に関する規則(平成27年四日市市規則第37号)に規定する保育所等の入所に係る手続及び入所の決定の例によるものとする。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(休園、退園等の届出)

第11条 園児を休園、退園又は転園させようとする保護者は、その理由を記して園長に届け出なければならない。

(収容定員)

第12条 こども園の利用定員は、別表のとおりとする。

(指導要録)

第13条 園長は、当該認定こども園に在園する幼児の指導要録を作成しなければならない。

(出席簿)

第14条 園長は、当該こども園に在園する幼児の出席簿を作成し、常に園出席状況を明らかにしなければならない。

(月末統計表)

第15条 園長は月末統計表を作成し、翌月5日までに市長に報告しなければならない。

(修了証書の授与)

第16条 園長は、所定の課程を修了した園児には、修了証書を授与するものとする。

(保育料等の納付)

第17条 園児の保護者又は扶養義務者は、四日市市立こども園条例(平成28年四日市市条例第19号)第5条の保育料及び四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営に関する基準を定める条例(平成第26年四日市市条例第37号)第13条第4項に規定する費用の額を納付しなければならない。

第5章 職員

(職員及び職務の内容)

第18条 こども園に、園長、保育教諭、調理員及び用務員を置く。

2 こども園に、前項に規定するもののほか、副園長、主任保育教諭、看護師及び副主査を置くことができる。

3 園児の教育・保育に直接従事する職員の数は、三重県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年四日市市規則第73号)第3条に規定する職員の数を満たすものとする。

4 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

5 副園長は、園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。

6 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

7 主任保育教諭は、園長及び副園長を助け、園児の教育・保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育・保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 副主査は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭に対して教育・保育の充実のために必要な助言を行う。

9 保育教諭は、園児の教育・保育をつかさどる。

10 看護師は、園児の健康管理をつかさどる。

(園医等)

第19条 こども園にこども園医、こども園歯科医、及びこども園薬剤師を置く。

2 こども園医、こども園歯科医及びこども園薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委嘱する。

3 こども園医、こども園歯科医及びこども園薬剤師は、こども園における保健管理に関し、技術及び指導に従事する。

(非常勤職員)

第20条 こども園に、必要により非常勤の職員を置くことができる。

(一部改正〔令和2年規則24号〕)

(事務引継)

第21条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、園長にあってはその後任者に文書をもって、その他の職員にあっては園長又はその指定する者に、速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(文書の提出)

第22条 職員(園長を除く)が、願及び届の書面を市長に提出するときは、園長を経由しなければならない。この場合において、園長が必要と認めたときは、副申するものとする。

第6章 組織

(学級編成)

第23条 園長は、学級を編成し、翌年度の学級編成状況を、毎年3月15日までに、市長に報告しなければならない。

2 園長は、学級を担任する職員を定めて、市長に報告しなければならない。

(園長の所掌事務)

第24条 園長は、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教育・保育計画を樹立すること。

(2) 園務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担任する職員を定めること。

(4) 乳幼児及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の研修計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 一件10万円未満の物品の購入、印刷の発注、施設及び備品の修繕に係る発注に関すること。

(8) 前号の支出負担行為に係る支出命令に関すること。

(9) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。

(10) 法令に違反しない範囲で、こども園の管理及び運営に関する内規を定めること。

(職員会議)

第25条 こども園に、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

(こども園自己評価)

第26条 園長は、当該こども園の教育・保育活動その他の園運営の状況について自己評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 園長は、自己評価の結果を踏まえた当該こども園の園児の保護者その他園の関係者による園関係者評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 園長は、第1項に規定する自己評価の結果及び前項に規定する園関係者評価を行った場合は、その結果を市長へ報告するものとする。

第7章 こども園施設等の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第27条 園長は、こども園の施設及び設備の保全管理に努め、その整備について市長に意見を申し出なければならない。

(消防計画等)

第28条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)を該当こども園の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。

2 園長は、防火管理者が消防法第8条第1項に規定する消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを市長に提出しなければならない。

3 園長は、前項に規定する消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、乳幼児の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。

(き損亡失の報告)

第29条 園長は、施設及び設備がき損又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認めるときには、速やかに市長に届出なければならない。

第8章 職員及び乳幼児の事故

(伝染病発生の処置)

第30条 園長は、職員、乳幼児又はその同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の疾病が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、園児の出席を停止させることができる。職員及び乳幼児が、前項に定める疾病にかかり、若しくはそのおそれのある場合において、園長が出勤停止又は出勤停止を命じたときは、直ちにこれを市長に報告しなければならない。解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第31条 園長は、職員及び乳幼児に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

第9章 雑則

(表簿)

第32条 こども園には、法令で定めるもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) こども園沿革史

(2) 修了証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 諸願届書綴

(5) 園長事務引継書綴

(6) 公有財産台帳(写)

(7) 保健日誌

(8) 前各号に掲げるもののほか、公文書綴

2 前項第1号及び第2号は、永久保存とする。

3 こども園が廃止されたときは、法令で定めるもの及び第1項で定める表簿は、市長又は市長が指定する者が保存する。

第10章 補則

(一時預かり事業)

第33条 こども園は、別に定めるところにより児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則17号〕)

(子育て支援事業)

第34条 こども園は、前条の規定によるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第12項に規定する子育て支援事業を行うものとする。

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則50号〕)

(準備行為)

2 認定こども園に係る園児募集その他の準備行為は、必要に応じ事前においても行うことができる。

(追加〔令和4年規則50号〕)

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 四日市市立保育所条例施行規則(昭和26年四日市市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月30日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 四日市市立保育所条例施行規則(昭和26年四日市市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年8月31日規則第50号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(一部改正〔令和2年規則24号・3年24号・4年18号・5年17号〕)

施設名

定員(人)

橋北こども園

200

塩浜こども園

90

保々こども園

190

楠こども園

280

神前こども園

150

富田こども園

100

桜こども園

100

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

画像

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

画像

四日市市立こども園管理規則

平成29年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成29年3月31日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年8月31日 規則第50号
令和5年3月16日 規則第17号