○四日市市立こども園条例

平成28年3月23日

条例第19号

(設置)

第1条 本市は、小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。) 第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

四日市市立橋北こども園

四日市市東新町26番32号

四日市市立塩浜こども園

四日市市柳町33番地

四日市市立保々こども園

四日市市西村町2725番地1

四日市市立楠こども園

四日市市楠町北五味塚2060番地63

四日市市立神前こども園

四日市市高角町2985番地1

四日市市立富田こども園

四日市市富田二丁目12番9号

四日市市立桜こども園

四日市市桜台一丁目35番地28

(一部改正〔平成28年条例52号・令和2年13号・3年16号・4年7号・43号〕)

(事業)

第3条 こども園は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 こども園に入園できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定において、同法第19条各号の事由による支給認定を受けた者

(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する期間内において、緊急その他やむを得ない事由によりこども園に入園する必要があると市長が認めた者

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(保育料の徴収)

第5条 市は、四日市市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成29年四日市市条例第22号)の定めるところにより、同条例に規定する利用者負担額を保育料として徴収する。

(一部改正〔平成29年条例22号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(四日市市病児保育室設置条例の一部改正)

2 四日市市病児保育室設置条例(平成12年四日市市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立保育所条例の一部改正)

3 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立幼稚園条例の一部改正)

4 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年四日市市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 四日市市桜運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成27年四日市市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例の一部改正)

2 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立幼稚園条例の一部改正)

3 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

8 前項の規定による改正後の四日市市立こども園条例第5条の規定は、平成30年4月分として徴収する保育料から適用し、同月分前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例の一部改正)

2 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立幼稚園条例の一部改正)

3 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月24日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例の一部改正)

2 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立幼稚園条例の一部改正)

3 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月23日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(四日市市立保育所条例の一部改正)

2 四日市市立保育所条例(昭和26年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市立幼稚園条例の一部改正)

3 四日市市立幼稚園条例(昭和28年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月24日条例第6号抄)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市立こども園条例

平成28年3月23日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成28年3月23日 条例第19号
平成28年12月21日 条例第52号
平成29年12月25日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第13号
令和3年3月24日 条例第16号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第43号
令和5年3月24日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第36号