○平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月21日

規則第77号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置額支給特定職員 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年四日市市条例第6号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料を支給されるものをいう。

(2) 施行日 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年四日市市条例第48号。以下「平成28年改正給与条例」という。)の施行の日をいう。

(3) 改正後の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正後の四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)をいう。

(4) 改正前の給与条例 平成28年改正給与条例第1条の規定による改正前の四日市市職員給与条例をいう。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

第2条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定(第4条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(任命権者の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日給

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る四日市市職員給与条例第61条その他の条例の規定による給与の減額(任命権者の定めるものに限る。第5条第2項において「第61条等減額」という。)に当たっては、この規則の規定(次条の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正給与条例附則第3項又は第4項の規定による給料の特例)

第4条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において四日市市職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料等に関する規則(平成27年四日市市規則第15号。以下「平成27年経過措置規則」という。)第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正給与条例附則第3項又は第4項の規定による給料については、同規則第4条又は第5条の規定にかかわらず、任命権者の定めるところによる。

第5条 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から四日市市職員給与条例附則第74条第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額(四日市市職員給与条例第61条の2の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から四日市市職員給与条例附則第74条第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額(四日市市職員給与条例第61条の2の規定の適用を受ける職員にあっては同条の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年経過措置規則第6条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

2 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される第2条各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第61条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正給与条例附則第2項から第4項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

平成28年12月21日 規則第77号

(平成28年12月21日施行)