○四日市市意思疎通支援者派遣事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第151号
四日市市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成9年四日市市告示第75号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受け、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために専門技術を有する手話通訳者及び要約筆記者(四日市市意思疎通支援者に関する要綱(令和2年四日市市告示第129号)に定められた者。以下「通訳者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、社会的障壁を除去し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とする。
(一部改正〔令和2年告示127号〕)
(派遣の対象)
第2条 通訳者の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に住所を有する聴覚障害者等とする。
2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者とする。
(派遣内容等)
第3条 通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。
(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容
(3) 市長が、公務としてなじまないと認める内容
(派遣先の範囲)
第4条 通訳者の派遣の対象となる区域は、原則として四日市市内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、通訳者を市外に派遣することができる。ただし、当該派遣先が遠隔地等の理由により通訳者を派遣することができないときは、他市の通訳者を派遣することができるものとする。
(派遣時間)
第5条 通訳者の派遣は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。
(派遣の申請等)
第6条 通訳者の派遣を申請することのできるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 派遣対象者及びその者の家族
(2) 聴覚障害者等で構成する市内に本拠を有する団体
(3) 派遣対象者に対して意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人又は団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申請者は、通訳者の派遣を希望する日の7日前までに、四日市市意思疎通支援者派遣依頼書兼決定(却下)通知書(第1号様式。以下「依頼書兼決定通知書」という。)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りではない。
(一部改正〔令和2年告示127号〕)
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査の上通訳者の派遣の可否を決定し、依頼書兼決定通知書により申請者に通知するものとする。
(派遣に要する費用)
第8条 通訳者の派遣に要する費用は、無償とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止)
第9条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により通訳者の派遣の決定を受けたときは、通訳者の派遣を停止し、又は通訳者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(運営協議会の設置)
第10条 本事業を円滑に推進するため、運営協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 第2条で定める聴覚障害者等4名以内
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 事務局は、健康福祉部障害福祉課に置く。
(一部改正〔令和2年告示127号〕)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示127号〕)
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(四日市市要約筆記者派遣事業実施要綱の廃止)
2 四日市市要約筆記者派遣事業実施要綱(平成28年四日市市告示第152号)は、廃止する。
(全部改正〔令和2年告示127号〕)