○四日市市狭小宅地改善及び同居等支援補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、密集市街地において安全安心な住環境の形成並びに同居等による子育て及び介護環境の向上を図るとともに、本市への定住促進を図ることを目的として、宅地の敷地増しを行い定住する者に対し、予算の範囲内でその登記費用等の敷地増しに係る手続経費の一部を補助することに関し、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(1) 敷地増し 隣接する土地を新たに取得し、2以上の土地を併せて定住するための敷地面積を増やすことをいう。
(2) 定住する者 敷地増しを行う土地に居住する者で、次に掲げる要件を全て備えるものをいう。
ア 平成28年4月1日以後に敷地増しを行うための手続を開始する者
イ 補助金の交付申請年度内に敷地増しに係る手続が完了する者
ウ 補助金の交付申請年度内に居住を開始できる者
エ 敷地増しの完了後に3年以上、居住を継続する者
(3) 同居等 世帯の内に0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもがいる世帯又は夫婦のいずれか一方が満40歳未満の世帯が、敷地増しを行った土地に、その親世帯と同居若しくは近居することをいう。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(1) 定住する者及びその者の世帯の構成員が市町村税を滞納していないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 四日市市子育て・若年夫婦世帯の近居支援補助金交付要綱(令和2年四日市市告示第160号)による補助金の交付を受けたことがないこと。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(補助対象の土地)
第4条 補助金の対象となる土地は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 別表第1に掲げる区域に存在するものであること。
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
ア 補助対象者が居住する土地に隣接する土地を取得し敷地増しを行い、165m2以上の敷地面積とするものであること。
イ 補助対象者が補助対象者の2親等内の世帯と居住するために敷地増しを行い、165m2以上の敷地面積とするものであること。
ウ 補助対象者が居住する未接道の土地に隣接する土地を取得し敷地増しを行うことでその解消が図られ、165m2以上の敷地面積とするものであること。
(3) 新たに取得する土地が補助対象者の世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(補助対象の区域)
第5条 補助金の交付の対象となる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2号に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)とする。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を限度とする。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う敷地増しに係る次に掲げる費用とする。
(1) 測量費用
(2) 登記費用
(3) 不動産取得にかかる仲介手数料
2 市等の他の補助制度等を利用する経費は、補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市狭小宅地改善及び同居等支援補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 敷地増しを行う土地の公図、登記事項証明書
(2) 世帯全員(同居等を行う世帯全員を含む)の住民票(発行日から3月以内のもの)
(3) 世帯全員(同居等を行う世帯全員を含む)の市町村税の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のもの)
(4) 同居等を行う世帯が申請者世帯と親子関係であることを証する書類
(5) 敷地増しに係る手続の見積書等の写し等手続きの内容がわかる書類
(6) 誓約書
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(補助金交付変更の申請等)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)が、敷地増しに係る手続の内容、経費の配分その他事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするとき、又は敷地増し手続を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市狭小宅地改善及び同居等支援補助金変更交付申請書(第3号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(決定の取消等)
第11条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じる。
(1) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。
(5) 自己の都合により、第13条の規定による交付確定通知日から起算して3年以内に、補助対象の土地から転居し、又は譲渡する等したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか補助金の交付が不適切であると市長が認めたとき。
(1) 敷地増しの手続が完了したことを証する書類
(2) 補助対象経費にかかる請求書、明細書及び支払額を証する領収書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(一部改正〔令和2年告示163号〕)
(関係書類の整備等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。
3 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返還させることができる。
(補助金の評価)
第16条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成31年告示149号・令和4年176号〕)
附則(平成31年3月26日告示第149号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第163号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第176号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表1(第4条関係)
対象の区域 |
十志町、大字茂福、蒔田一丁目、松原町、富田三丁目、南富田町、富州原町、天カ須賀一丁目、天カ須賀二丁目、住吉町、富田一色町、東富田町、富田浜元町、富田浜町、別名二丁目、浜一色町、新浜町、東新町、京町、川原町、八王子町、伊倉二丁目、中川原三丁目、ときわ三丁目、浜田町、元町、新々町、本町、栄町、幸町、相生町、北納屋町、南納屋町、中納屋町、高砂町、稲葉町、中町、新町、蔵町、西町、八幡町、浜町、北町、北条町、北浜町、泊山崎町、小古曽一丁目、御薗町一丁目、七つ屋町、大字塩浜 |
(全部改正〔令和4年告示176号〕)
(全部改正〔令和2年告示163号〕)
(全部改正〔令和4年告示176号〕)
(全部改正〔令和2年告示163号〕)
(全部改正〔令和4年告示176号〕)
(全部改正〔令和2年告示163号〕)
(全部改正〔令和4年告示176号〕)