○四日市市緊急通報システム事業運営要綱

平成元年3月30日

告示第40号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

四日市市老人福祉電話貸与事業運営要綱(昭和49年四日市市告示第52号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体虚弱なひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、緊急通報システム事業を実施することにより、急病や災害等緊急時の連絡手段を確保するとともに、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成15年告示96号・20年119号・25年101号〕)

(緊急通報システム)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、高齢者等が急病や災害等緊急時に救助を必要とする場合において、当該高齢者等に貸与された緊急通報装置等を通じて、通報を行うことにより、速やかな救助活動を受けられるようにするシステムをいう。

(追加〔平成25年告示101号〕)

(利用対象者)

第3条 緊急通報システムの利用対象者は、本市に居住する65歳以上の高齢者又は40歳以上65歳未満の要介護者若しくは要支援者で、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 在宅において生活しており、属する世帯の状況が次のいずれかに該当する者

 ひとり暮らし世帯

 同居人が仕事等のために定期的及び継続的に長時間外出することにより、その間、その者一人になる状態がある世帯

 同居人の全てが心身の障害等により緊急時の対応が困難な世帯

 同居人が仕事等のために定期的及び継続的に長時間外出することにより、その間、その他の同居人の全てが心身の障害等により緊急時の対応が困難となる世帯

(2) 疾病等を原因として、突発的な事故の発生するおそれのある者

(3) 継続して安否の確認をする必要のある者

(4) 生計中心者の市民税が非課税である者

(一部改正〔平成17年告示71号・20年119号・24年148号・25年101号・令和5年231号〕)

(協力員の設定)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急時の支援体制を確保するため、あらかじめおおむね3人の協力員を定めておかなければならない。

(一部改正〔平成17年告示71号・25年101号〕)

(申請等)

第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、四日市市緊急通報システム利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに実地調査を行い、利用の可否を決定し、利用の必要があると認めた者には緊急通報システム利用決定通知書(第2号様式)により、利用の必要がないと認めた者には緊急通報システム利用却下通知書(第3号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用決定通知を受けた者は、速やかに緊急通報装置等の貸与について、緊急通報装置使用貸借契約書(第4号様式)により市と契約を締結しなければならない。

(一部改正〔平成15年告示96号・20年119号・25年101号〕)

(使用料等)

第6条 緊急通報装置等の使用料は、無償とし、当該機器の保守点検料は、市が負担するものとする。

(一部改正〔平成15年告示96号・20年119号・405号・25年101号〕)

(解除)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、第5条第3項の契約を解除することができる。この場合において、市長は、緊急通報システム利用解除決定通知書(第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(1) 緊急通報システムを必要としなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 緊急時に対応可能な者が同居することとなったとき。

(4) 利用者が回線使用料又は度数料の負担を怠ったとき。

(全部改正〔平成15年告示96号〕、一部改正〔平成20年告示119号・25年101号〕)

(緊急通報の受信等)

第8条 市長は、緊急通報システムによる緊急通報の受信、緊急通報受信時の関係機関への連絡その他必要な措置を講じるものとする。

(全部改正〔平成15年告示96号〕、一部改正〔平成20年告示119号・25年101号〕)

(関係機関との連携等)

第9条 市長は、この事業を円滑に運営するため、市消防本部その他関係機関との連携を密にし、民間の関係団体等の協力を得るよう努めるものとする。

(追加〔平成15年告示96号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年告示96号・17年71号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年告示224号・17年71号〕)

(楠町との合併に伴う経過措置)

2 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成14年楠町告示第7―2号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年告示71号〕)

3 合併日の前日において楠町の要綱の規定により緊急通報装置の貸与を受けていた者にかかる緊急通報装置の貸与については、合併日から平成17年3月31日までは、この要綱の規定にかかわらず、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成17年告示71号〕)

(平成2年8月31日告示第134号)

この要綱は、平成2年9月1日から施行する。

(平成5年9月30日告示第274号)

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第82号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市老人福祉電話貸与事業運営要綱の規定に基づいて許可され、福祉電話の貸与を受けている者は、改正後の四日市市緊急通報装置付福祉電話貸与事業運営要綱の相当規定により許可され、貸与を受けたものとみなす。

(平成15年5月30日告示第224号)

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年2月4日告示第71号)

この要綱は、平成17年2月7日から施行する。

(平成20年3月28日告示第119号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日告示第405号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、改正前の四日市市緊急通報装置貸与事業要綱の規定により電話回線及び電話機の貸与を受けている者の貸与物、使用料等の扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年4月1日告示第148号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第101号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に、改正前の四日市市緊急通報装置貸与事業運営要綱の規定により、緊急通報装置の貸与を受けている者は、改正後の四日市市緊急通報システム事業運営要綱の相当規定により、緊急通報システム利用の決定を受けたものとみなす。

(平成31年3月27日告示第160号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第231号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の四日市市緊急通報システム事業運営要綱の規定により緊急通報システム利用の決定を受けている者は、改正後の四日市市緊急通報システム事業運営要綱の相当規定により緊急通報システム利用の決定を受けたものとみなす。

(全部改正〔令和5年告示231号〕)

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(全部改正〔令和5年告示231号〕)

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(全部改正〔令和5年告示231号〕)

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(全部改正〔令和5年告示231号〕)

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(全部改正〔令和5年告示231号〕)

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四日市市緊急通報システム事業運営要綱

平成元年3月30日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成元年3月30日 告示第40号
平成2年8月31日 告示第134号
平成5年9月30日 告示第274号
平成9年3月31日 告示第82号
平成15年3月25日 告示第96号
平成15年5月30日 告示第224号
平成17年2月4日 告示第71号
平成20年3月28日 告示第119号
平成20年8月27日 告示第405号
平成24年4月1日 告示第148号
平成25年3月25日 告示第101号
平成31年3月27日 告示第160号
令和5年4月1日 告示第231号