○四日市市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 四日市市行政不服審査会(第3条―第13条)

第3章 雑則(第14条―第16条)

第4章 罰則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく四日市市行政不服審査会の設置その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 審査庁 法第9条第1項に規定する審査庁をいう。

(2) 参加人 法第13条第4項に規定する参加人をいう。

第2章 四日市市行政不服審査会

(設置)

第3条 審査庁の諮問に応じ、審査請求について調査審議を行うため、四日市市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人で組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員の委嘱を解くことができる。

5 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長等)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は審査庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出等)

第10条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第8条の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料(以下「主張書面等」という。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面等の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第3章 雑則

(手数料)

第14条 第12条第1項の規定に基づく主張書面等若しくは法第38条第1項の規定に基づく提出書類等の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 白黒で交付する場合 用紙1枚(A3判以内の大きさに限る。以下同じ。)につき10円(両面に複写又は出力された用紙については、20円)

(2) カラーで交付する場合 用紙1枚につき30円(両面に複写又は出力された用紙については、60円)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める額

2 前項に定めるもののほか、手数料の減免その他手数料の徴収に関する事項については、四日市市手数料条例(平成12年四日市市条例第10号)の例による。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(罰則)

第17条 第5条第6項及び第7条第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

四日市市行政不服審査法施行条例

平成28年3月23日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)