○市立四日市病院低入札価格調査実施要綱

平成27年1月1日

病院告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、市立四日市病院が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第2項に規定する「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき」に行う調査(以下「低入札価格調査」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 低入札価格調査の施行については、別に定めるもののほか、四日市市低入札価格調査実施要綱(平成20年四日市市告示第362号)の規定を準用する。

(一部改正〔令和4年病院告示4号〕)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日病院告示第4号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

2 市立四日市病院病棟増築・既設改修工事低入札価格調査実施要綱(平成21年四日市市病院告示第4号)は、廃止する。

市立四日市病院低入札価格調査実施要綱

平成27年1月1日 病院告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年1月1日 病院告示第2号
令和4年4月1日 病院告示第4号