○四日市市低入札価格調査実施要綱

平成20年7月28日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに建設工事に関連する測量、調査及び設計業務をいう)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2第2項に規定する「予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき」に行う調査(以下「低入札価格調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年告示158号〕)

(対象工事)

第2条 この要綱の対象となる工事は、施行令第167条の10の2に規定する総合評価方式により競争入札に付す工事とする。

(調査基準価格)

第3条 低入札価格調査を適用する低入札価格調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)は、別表1に掲載した調査基準価格の算定額(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その算定額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。

(一部改正〔平成21年告示380号・22年168号・23年44号・74号・25年342号・令和元年396号・2年276号〕)

(失格基準価格)

第4条 失格基準価格は、基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される金額を言うものとし、失格基準価格を下回る入札が行われた場合には、調査を実施せず失格とする。

2 失格基準価格は別表3に掲載した失格基準価格の算定額(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その算定額が予定価格の10分の8.7を超える場合は10分の8.7(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5(その額に1万円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。

(一部改正〔平成21年告示380号・22年168号・23年44号・74号・25年342号・令和元年396号・2年276号〕)

(入札参加者への周知)

第5条 市長は、対象工事の公告又は指名通知の際に、下記の事項を記載するものとする。

(1) 本要綱の適用があること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法。

(3) 調査基準価格及び失格基準価格を設定していること。

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者(以下「低入札者」という。)は、落札候補者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(5) 低入札者は、資料の提出及び事情聴取に協力すべきこと。

(6) 調査基準価格を下回って契約する場合は、次の事項の適用があること。

 契約保証金を契約金額の3割以上とすること。

 専任の担当技術者1名を追加して定め工事現場に配置すること。

 四日市市前金払実施要領第2号を適用すること。

(一部改正〔令和元年告示396号〕)

(入札の執行)

第6条 開札の結果、低入札者が落札候補者となった場合には、落札の決定を保留するものとし、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了する。

(一部改正〔令和元年告示396号〕)

(低入札価格調査の実施)

第7条 前条の入札が行われた場合は、当該工事担当課長及び契約担当課長は、低入札価格調査を行うものとする。

2 落札候補者によりその価格によっては契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるか否かについて、次の各号の内容について事前調査を行う。

(1) 落札候補者から入札時に提出された工事費内訳書について、別表2『見積内訳書等の検討に係る判断基準について』の2.基本的判断基準の(1)及び3.見積内訳書の判断基準の(1)を満足していること。

(2) 前号を満足する落札候補者について、別表2『見積内訳書等の検討に係る判断基準について』の2.基本的判断基準の(3)を満足していること。なお、落札候補者から専任の担当技術者を配置することができない旨の申し出があった場合は、この基準を満たさないものとして取り扱うこととする。

3 落札候補者が前項各号の基準を満たしていないと認めた場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるため、その者は失格とし、次順位者を落札候補者とする。

4 落札候補者が第2項各号の基準を満たしていると認めた場合、低入札調査マニュアルに基づき、次の各号の内容の調査を行う。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 手持ち工事の状況

(3) 契約対象工事場所と入札者の事務所、倉庫等との関連

(4) 手持ち資材の状況

(5) 資材購入先との関係

(6) 手持ち機械数の状況

(7) 労務者の具体的供給見通し

(8) 過去に施行した公共工事名、発注者の状況

(9) 経営状況

(10) 公告又は指名通知において周知した事項

(11) その他必要な事項

(一部改正〔平成21年告示380号・22年168号・令和元年396号〕)

(調査結果の報告)

第8条 契約担当課長は、前条の規定による調査を行った結果を、請負工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。

(審査会の審査)

第9条 審査会は、前条の規定により契約担当課長から調査結果の報告があったときは、必要な審査を行うものとする。ただし、事前調査により失格とする場合、低入札価格調査マニュアルで定められた資料提出等が行われない場合については、審査会長への報告で審査にかえることができる。

(一部改正〔平成22年告示168号・令和元年396号〕)

(審査会の審査に基づく落札者の決定等)

第10条 市長は、審査会の審査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認めたときは、落札候補者を落札者として決定する。

2 市長は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。この場合において、次順位者が低入札者であった場合には、当該順位者について改めて低入札価格調査を行うものとする。

3 前項の規定により、落札候補者を落札者としないことを決定したときは、落札者としない理由を付して通知するものとする。

(一部改正〔令和元年告示396号〕)

(専任の担当技術者)

第11条 調査基準価格に満たない額で契約をする場合は、主任技術者又は監理技術者(以下「主任技術者等」という。)のほかに、低入札価格調査の資料提出時に専任の担当技術者1名を追加して定め、契約時に配置するものとする。ただし、工場製作期間がある場合は、現地で施工する期間に配置するものとする。なお、専任の担当技術者は、次の条件を満たすこととする。

(1) 低入札価格調査の資料提出時において、入札参加要件として主任技術者等に求める資格を有していること。なお、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者の主任技術者等に求める入札参加要件を満足していること。

(2) 低入札価格調査の資料提出時において、直接的かつ3か月以上の恒常的な雇用関係を有すること。

(3) 当該入札の低入札価格調査の資料提出時に配置できる状況にあること。ただし、予定価格が1億5千万円以上の工事においては、本契約時に配置できる状況にあることとし、低入札価格調査の資料提出時において他の工事に従事している場合は、低入札価格調査の資料提出時に誓約書を提出させること。なお、他の工事に従事している場合とは、その工事の契約工期末日又は工事完成届の受理日のいずれか早い日を経過していないことをいうものとする。また、工場製作期間があり現場が工場から現地へ移行する場合には、その時点で配置できる状況にあることとし、低入札価格調査の資料提出時に誓約書を提出させること。

2 特定建設工事共同企業体における専任の担当技術者は1名とし、その者の所属は代表者、構成員の別を問わないものとする。

3 専任の担当技術者は、現場代理人との兼務は認められないものとする。

4 低入札価格調査の資料提出後における専任の担当技術者の変更は、主任技術者等の変更の取扱いと同様に、死亡、傷病、出産、育児、介護、又は退職等の真にやむを得ない場合を除き変更できないものとする。

(追加〔平成28年告示290号〕、一部改正〔令和元年告示396号〕)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成21年告示380号・28年290号・令和元年396号〕)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年7月6日告示第380号)

この要綱は、平成21年7月6日から施行する。

(平成22年4月1日告示第168号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日告示第266号)

この要綱は、平成22年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

(平成23年2月23日告示第44号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第74号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第158号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年5月31日告示第342号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

(平成28年5月9日告示第290号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

(平成29年4月24日告示第279号)

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

(平成30年5月25日告示第347号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

(令和元年6月1日告示第396号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年4月27日告示第276号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、同日以降に公告する工事等に適用する。

別表1調査基準価格の算定(第3条関係)

(追加〔平成22年告示168号〕、一部改正〔平成22年告示266号・24年158号・25年342号・28年290号・29年279号・30年347号〕)

①一般土木工事

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+現場管理費×0.9+一般管理費×0.65

②建築工事等・解体工事

直接工事費×90%×0.97+共通仮設費×0.97+(直接工事費×10%+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.65

※建築工事に付随する設備工事は上記に準ずる。

③鋼橋製作・架設工

直接工事費×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.97+(工場管理費+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.65

④水管橋製作・架設工

直接製作費×0.97+間接労務費×0.97+(工場管理費+設計技術費)×0.9+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費×0.65

⑤機械設備製作・据付工(上水道機械設備工事・下水機械設備工事を除く)

(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.97+(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費×0.65

⑥電気・通信設備工事(上水道電気・下水電気・通信設備工事を除く)

機器単体費×0.907+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.65

⑦上水道機械設備工事

機器費×0.907+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費×0.65

※機器費は管弁類・購入機器費とし、直接工事費は機器費を含まない。

⑧上水道電気工事

(機器費+製作原価)×0.907+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(現場管理費+据付間接費+設計技術費+指導員派遣費)×0.9+一般管理費×0.65

※機器費には購入機器費を含む。

⑨下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事

(a) 下水機械設備工事

機器費×0.907+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費×0.65

(b) 下水電気・通信設備工事

機器費×0.907+直接工事費×0.97+共通仮設費×0.97+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.9+一般管理費×0.65

※下水機械設備及び下水電気・通信設備工事の直接工事費の対象は、輸送費、材料費、労務費、複合工費、直接経費、仮設費とする。

(注1)共通仮設費は、共通仮設費率分と積み上げ分の合計額とする。

(注2)共通仮設費の準備費である「伐開、除根等の処分費」が直接工事費に計上されている場合は、「伐開、除根等の処分費」を直接工事費とし、最低制限価格を算出するものとする。

(注3)算定方法は、費目ごとに率を乗じた値の円未満を切り捨てるものとする。

(注4)一般管理費等の直後に「スクラップ評価額」が計上されている場合は、「スクラップ評価額」は算定式の直接工事費に含むものとする。ただし、個別案件につき、公告等に別の算定方法の掲示がある場合は、それによるものとする。

「算定式の直接工事費」=「設計内訳表の直接工事費」+「スクラップ評価額」

別表2 見積内訳等の検討に係る判断基準について

(全部改正〔令和元年告示396号〕)

1 判断基準の適用について

(1) 2 基本的判断基準の(1)又は3 見積内訳書の判断基準の(1)を満足しない場合は失格とする。

(2) 2 基本的判断基準の(1)及び3 見積内訳書の判断基準(1)の全てを満足する場合、「四日市市低入札価格調査マニュアル(以下「低入マニュアル」という。)」に基づく調査を行い、下記の2 基本的判断基準及び3 見積内訳書の判断基準を1つでも満足しない場合は失格とする。

2 基本的判断基準

(1) 入札価格が失格基準価格(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額をいう。以下同じ。)以上であること。

(2) 発注者が指定した日時までに、低入マニュアルの別表に定める調査資料が提出されていること。

(3) 専任の担当技術者を配置できることが確認できること。なお、専任の担当技術者を配置することができない旨の申し出があった場合は、この基準を満たさないものとして取り扱うこととし、必ず書面によりその旨を申し出させることとする。

(4) 応札は適正な見積もりに基づく公正な価格競争結果であること。

(5) 応札者は調査に際し誠実で協力的であること。

(6) 下請業者からの見積もりが適正に反映され、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せの恐れがないこと、直接工事費や現場管理費に従業員手当等が適正に計上され、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながる恐れがないこと。

(7) 工事の確実な履行を確保するため、企業の健全な経営に悪影響を及ぼす見積もり(赤字を前提とした見積もり等)でないこと。

(8) 低入マニュアルに示す記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付資料が、指定した期日までに提出されていること。

3 見積内訳書の判断基準

見積内訳書とは、設計内訳表、明細表、単価表、施工単価表、運転単価表等を指す。なお、設計内訳書は、入札時に提出された工事費内訳書と整合が取れているものとする。ただし、建築工事については、工事仕様書の内訳、種目別内訳、科目別内訳、及び細目別内訳を指す。

(1) 入札時に提出された工事費内訳書において、下表の全ての費目について、発注者の設計金額に下表の率を乗じた価格以上であること。なお、端数処理は、対象額にそれぞれの率を乗じた値の円未満を切り捨てるものとする。


機器単体費

機器費

直接工事費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

一般土木工事

0.9

0.85

0.75

0.5

建築工事等・解体工事

0.885

0.85

0.75

0.5

鋼橋製作・架設工

0.9

(間接労務費+共通仮設費)×0.85

(工場管理費+現場管理費)×0.75

0.5

水管橋製作・架設工

(直接製作費+直接工事費)×0.9

(間接労務費+共通仮設費)×0.85

(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.75

0.5

機械設備製作・据付工

(直接製作費+直接工事費)×0.9

(間接労務費+共通仮設費)×0.85

(工事管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)0.75

0.5

電気・通信設備工事

0.825

0.9

0.85

(現場管理費+機器間接費)×0.75

0.5

上水道機械設備工事

0.825

0.9

0.85

(設計技術費+現場管理費+据付間接費)0.75

0.5

上水道電気工事

(機器費+製作原価)×0.825

0.9

0.85

(現場管理費+据付間接費+設計技術費+指導員派遣費)×0.75

0.5

下水道機械設備工事及び下水道電気・通信設備工事

0.825

0.9

0.85

(設計技術士+現場管理費+据付間接費)×0.75

0.5

※ 上記各費目の算定対象は低入札価格調査基準価格の算定対象と同様とする。

(2) 設計内訳表、明細表に記載された数量が、発注者の明示する数量を満足していること。なお、発注者が単価表の提出を求める場合には、単価表の数量が発注者の明示する数量を満足していること。ただし、建築工事については数量の妥当性が確認できればこの限りでない。

(3) 設計内訳表、明細表に記載された、単価、金額の計算の整合がとれていること。(違算は認めない。ただし、金額に影響がない誤記はこの限りでない。)なお、発注者が単価表、施工単価表又は運転単価表等の提出を求める場合には、設計内訳表、明細表に加えて、単価表、施工単価表、運転単価表においても、単価、金額の計算の整合がとれていること。(違算は認めない。ただし、金額に影響がない誤記はこの限りでない。)

(4) 総合評価の技術提案にかかる数量、単価、金額が、見積内訳書に適正に計上されていること。この場合において、技術提案に係る項目を追加する等、発注者が明示した見積内訳書と名称及び数量が異なってもかまわない。

(5) 設計内訳表における千円未満の端数処理については認めることとし、端数処理の箇所については問わない。(設計内訳表以外の端数処理は認めない)ただし、建築工事については見積内訳書における千円未満の端数処理は認めることとする。

(6) 材料・製品は、設計仕様を満足する品質・規格を有すること。

(7) 材料単価は、適正な取引価格に基づくものであること。

(8) 労務単価、作業能力、機械運転経費等は、適正に計上されていること。

(9) 建設廃棄物は、適正な搬出先、適正な処理費用が計上されていること。

※ 建築工事に付随する設備工事の判断基準は、建築工事に準じるものとする。

別表3 失格基準価格の算定(第4条関係)

(追加〔令和元年告示396号〕)

① 一般土木工事

直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.55

② 建築工事等・解体工事

直接工事費×90%×0.95+共通仮設費×0.9+(直接工事費×10%+現場管理費)×0.8+一般管理費×0.55

※ 建築工事に付随する設備工事は上記に準ずる。

③ 鋼橋製作・架設工

直接工事費×0.95+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費)×0.8+一般管理費×0.55

④ 水管橋製作・架設工

直接製作費×0.95+間接労務費×0.9+(工場管理費+設計技術費)×0.8+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(現場管理費+据付間接費)×0.8+一般管理費×0.55

⑤ 機械設備製作・据付工(上水道機械設備工事・下水機械設備工事を除く)

(直接製作費+直接工事費)×0.95+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.8+一般管理費×0.55

⑥ 電気・通信設備工事(上水道電気・下水電気・通信設備工事を除く)

機器単体費×0.875+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(現場管理費+機器間接費)×0.8+一般管理費×0.55

⑦ 上水道機械設備工事

機器費×0.875+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.8+一般管理費×0.55

※ 機器費は管弁類・購入機器費とし、直接工事費は機器費を含まない。

⑧ 上水道電気工事

(機器費+製作原価)×0.875+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(現場管理費+据付間接費+設計技術費+指導員派遣費)×0.8+一般管理費×0.55

※ 機器費には購入機器費を含む。

⑨ 下水機械設備工事及び下水電気・通信設備工事

(a) 下水機械設備工事

機器費×0.875+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.8+一般管理費×0.55

(b) 下水電気・通信設備工事

機器費×0.875+直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+(設計技術費+現場管理費+据付間接費)×0.8+一般管理費×0.55

※ 下水機械設備及び下水電気・通信設備工事の直接工事費の対象は、輸送費、材料費、労務費、複合工費、直接経費、仮設費とする。

(注1) 共通仮設費は、共通仮設費率分と積み上げ分の合計額とする。

(注2) 共通仮設費の準備費である「伐開、除根等の処分費」が直接工事費に計上されている場合は、「伐開、除根等の処分費」を直接工事費とし、算出するものとする。

(注3) 算定方法は、費目ごとに率を乗じた値の円未満を切り捨てるものとする。

(注4) 一般管理費等の直後に「スクラップ評価額」が計上されている場合は、「スクラップ評価額」は算定式の直接工事費に含むものとする。ただし、個別案件につき、公告等に別の算定方法の掲示がある場合は、それによるものとする。

「算定式の直接工事費」=「設計内訳表の直接工事費」+「スクラップ評価額」

四日市市低入札価格調査実施要綱

平成20年7月28日 告示第362号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 契約、財産
沿革情報
平成20年7月28日 告示第362号
平成21年7月6日 告示第380号
平成22年4月1日 告示第168号
平成22年5月18日 告示第266号
平成23年2月23日 告示第44号
平成23年3月16日 告示第74号
平成24年4月1日 告示第158号
平成25年5月31日 告示第342号
平成28年5月9日 告示第290号
平成29年4月24日 告示第279号
平成30年5月25日 告示第347号
令和元年6月1日 告示第396号
令和2年4月27日 告示第276号