○四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成20年3月26日

告示第91号

〔注〕令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者(児)に対し、外出のための支援(以下「移動支援」という。)を行うことにより、当該障害者(児)の地域における生活を支援し、もって社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動支援とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。

2 移動支援については、一人の利用者に対して一人の支援者によって行うものを原則とする。ただし、利用者の安全に十分に配慮して移動支援を行う場合であり、かつ市長が必要と認める場合においては、この限りではない。

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当し、屋外での移動に著しい制限のある障害者(児)であって、原則として本市に住所を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める両上肢及び両下肢の機能障害を有する1級の全身性障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者

(利用の申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、四日市市障害者(児)移動支援事業利用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者の利用に関する意向その他の市長が定める事項を勘案して利用の適否を決定し、四日市市障害者(児)移動支援事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、地域生活支援事業受給者証(第3号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から当該日以後の最初の6月30日までとする。

2 前条第3項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、前条第1項の利用申請書により有効期間満了日までに改めて市長に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示15号〕)

(利用の方法)

第6条 受給者は、移動支援を受けようとするときは、第15条の規定により指定を受けた移動支援を行う事業者(以下「指定事業者」という。)に受給者証を提示し、利用の申込みを行うものとする。

(受給者証等の記載事項の変更)

第7条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、四日市市障害者(児)移動支援事業利用申請書等記載事項変更届(第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消したときは、四日市市障害者(児)移動支援事業利用決定取消通知書(第5号様式)により受給者に通知するとともに、受給者証の返還を求めるものとする。

(移動支援費)

第9条 市長は、受給者が指定事業者から移動支援を受けたときは、当該受給者に対し当該移動支援に要した費用(以下「移動支援費」という。)を支給する。

2 移動支援費の額は、別表第1の規定により算定した額(以下「基準額」という。)から、次条に規定する利用者負担額を控除した額とする。

(利用者負担額)

第10条 受給者は、指定事業者から移動支援を受けたときは、別表第2に定める利用者負担額を負担し、当該指定事業者に直接支払わなければならない。

(移動支援費の請求)

第11条 受給者は、移動支援費の支給を受けようとするときは、指定事業者に当該移動支援費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた指定事業者は、移動支援が行われた日の属する月の翌月の10日までに四日市市障害者(児)移動支援費請求書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に請求しなければならない。

(1) 四日市市障害者(児)移動支援費請求明細書(第7号様式)

(2) 四日市市障害者(児)移動支援サービス提供実績記録票の写し(第8号様式)

(3) 四日市市障害者(児)移動支援サービス グループ支援確認票(第8号様式の2)

(移動支援費の支給)

第12条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、移動支援が行われた日の属する月の翌々月の15日までに、指定事業者に移動支援費を支給するものとする。

2 指定事業者は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し移動支援費の領収書を交付しなければならない。

(指定事業者の指定要件)

第13条 指定事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護を行う事業所の指定を受けている事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項の規定による訪問介護を行う事業所の指定を受けている事業者とする。

(指定の申請)

第14条 前条の指定要件を満たし、指定事業者としての指定を希望するもの(以下「申請事業者」という。)は、事業を開始しようとする月の前月の15日までに四日市市障害者(児)四日市市障害者(児)移動支援事業者指定申請書(第9号様式。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(指定審査)

第15条 市長は、前条の申請があったときは、その内容の審査のうえ、指定の可否を決定し、四日市市障害者(児)移動支援事業者指定決定(却下)通知書(第10号様式)により申請事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第16条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、四日市市障害者(児)移動支援事業者指定申請書記載事項変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、四日市市障害者(児)移動支援事業廃止(休止・再開)(第12号様式)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(報告等)

第17条 市長は、移動支援費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者若しくはその従業者又は指定事業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(指定の取消し)

第18条 市長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の指定を取り消すものとする。

(1) 第13条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 移動支援費の請求に関し不正があったとき。

(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 前条の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同条の規定による質問に対しても答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(5) 不正の手段により第15条の規定による指定を受けたとき。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日告示第299号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月19日告示第94号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日告示第359号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年5月31日告示第286号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱第4条の規定により利用決定を受けた者のこの要綱の適用の日前に係る移動支援費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月5日告示第68号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日告示第29号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月16日告示第182号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年1月13日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年5月21日告示第285号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月7日告示第470号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年4月24日告示第292号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に新要綱第4条第2項による利用の決定を受ける者に適用し、改正前の四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱第4条第2項による利用の決定を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日告示第528号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第254号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の四日市市障害者(児)移動支援実施要綱の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

別表第1

(一部改正〔令和3年告示254号・5年15号〕)

算定基準額(1回当たり)

利用時間

移動区分Ⅰ

移動区分Ⅱ

移動区分Ⅲ

30分以下

190単位

移動区分Ⅰにおける所定単位数の100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算した単位数

移動区分Ⅰにおける所定単位数の100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算した単位数

30分を超え1時間以下

300単位

1時間を超え1時間30分以下

433単位

1時間30分を超え2時間以下

498単位

2時間を超え2時間30分以下

563単位

2時間30分を超え3時間以下

628単位

3時間を超え3時間30分以下

693単位

上記以後30分を増すごとに

65単位を加算

備考

1 早朝、夜間又は深夜に移動支援を行った場合、上記の単位数に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚労告523号。以下「基準」という。)別表第3の1注6に定める率を乗じた単位を用いる。

2 1回の移動支援において、支援者の員数を利用者の員数で除したときに1を下回る場合にあっては、利用者ごとに上記の単位数に100分の70を乗じた単位を用いる。

3 上記の単位数に率を乗じる場合、平成18年10月31日障発1031001厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」第二 1(1)の規定を準用する。

4 移動支援費の額の算定については、上記の単位に、当該移動支援を実施する事業所が所在する地域区分により、基準の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に掲げる地域区分ごとの同行援護の割合を乗じるものとする。

(注1) 区分Ⅰから区分Ⅲについては、利用者の障害の程度がそれぞれ次に定める程度とする。

(1) 区分Ⅰ(軽度)

区分Ⅱ及び区分Ⅲに該当しない程度

障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分1又は2に該当する程度

(2) 区分Ⅱ(中度)

食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」又は「一部介助」が三項目以上、行動障害を有する程度その他これらに準ずる程度

障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分3に該当する程度

(3) 区分Ⅲ(重度)

食事、排泄、入浴、移動のうち「全介助」が三項目以上、著しい行動障害を有する程度その他これらに準ずる程度

障害者総合支援法による障害支援区分を取得している場合は障害支援区分4、5又は6に該当する程度

(注2) 外出に必要な交通費等については、移動支援の提供に当たる者に係る分も含めて利用者の実費負担とする。

別表第2

受給者の区分

負担上限月額

1 2に掲げる者以外の者

1月における利用者負担額の上限額は、9,300円(18歳未満の児童については、4,600円)とする。ただし、当該月の基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。

2 施行令第17条第1項第4号に該当する者

0円

(全部改正〔令和5年告示15号〕)

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(全部改正〔令和3年告示254号〕)

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(全部改正〔令和3年告示254号〕)

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(全部改正〔令和3年告示254号〕)

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四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱

平成20年3月26日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成20年3月26日 告示第91号
平成20年6月12日 告示第299号
平成22年3月19日 告示第94号
平成23年1月31日 告示第25号
平成23年9月30日 告示第359号
平成24年5月31日 告示第286号
平成25年3月5日 告示第68号
平成26年1月23日 告示第29号
平成26年4月16日 告示第182号
平成27年1月13日 告示第12号
平成27年5月21日 告示第285号
平成27年12月7日 告示第470号
平成30年4月24日 告示第292号
令和元年9月30日 告示第528号
令和3年4月1日 告示第254号
令和5年1月20日 告示第15号