○四日市市内部・八王子線鉄道施設条例施行規則

平成27年3月26日

規則第21号

(使用許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鉄道施設使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に基づいて審査するものとする。

2 市長は、前条の使用許可申請に対し鉄道施設の使用の許可を決定したときは、鉄道施設使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(計画等の提出)

第4条 条例第2条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、毎年度当初に当該施設の使用計画を鉄道施設使用計画書(第3号様式)により市長に提出しなければならない。

2 使用者は、毎年度末に当該施設の使用実績等を鉄道施設使用実績報告書(第4号様式)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(全部改正〔平成28年規則4号〕)

画像画像

画像

画像

四日市市内部・八王子線鉄道施設条例施行規則

平成27年3月26日 規則第21号

(平成28年3月11日施行)