○四日市市内部・八王子線鉄道施設条例

平成25年12月27日

条例第82号

(設置)

第1条 四日市市安島一丁目を起点とし、四日市市西日野町、四日市市小古曽三丁目をそれぞれ終点とする路線に係る鉄道の用及び旅客等の利便に供するため、線路、車両、駅その他の施設(以下「鉄道施設」という。)を設置する。

2 鉄道施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

内部線

八王子線

安島一丁目、鵜の森一丁目、中浜田町、南浜田町、赤堀新町、赤堀一丁目、赤堀二丁目、赤堀三丁目、赤堀南町、日永一丁目、大字日永、日永西一丁目、日永二丁目、日永三丁目、日永西二丁目、日永四丁目、日永五丁目、日永西五丁目、泊町、追分二丁目、前田町、追分三丁目、小古曽一丁目、小古曽二丁目、小古曽三丁目、東日野二丁目、東日野町、西日野町

(使用の許可)

第2条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第3項に規定する第二種鉄道事業の用に供するため鉄道施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可をする場合において、市長は必要な条件を付することができる。

(使用の制限等)

第3条 市長は、鉄道施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の鉄道施設の使用を拒み、その使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 鉄道施設をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、鉄道施設の管理上支障があると認めるときは、鉄道施設の使用を制限することができる。

(使用料)

第4条 第2条第1項の規定により使用の許可を受けた者の使用料は、これを徴収しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第20号で平成27年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第2条の規定による鉄道施設の使用許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

四日市市内部・八王子線鉄道施設条例

平成25年12月27日 条例第82号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第5章
沿革情報
平成25年12月27日 条例第82号