○四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成26年四日市市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公共の場所)

第2条 条例第2条第4号に規定する場所は、次の各号に掲げる場所とする。

(1) 市が設置する公の施設、庁舎等

(2) 道路に準ずる通路であって、不特定多数の者が通行する場所

(3) 鉄道の駅の自由通路及び駐輪場

(4) 集会所、公会所等

(5) ごみ置き場

(設置運用基準に定める事項等)

第3条 条例第4条に規定する設置運用基準は、次の各号に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 設置目的に関すること。

(2) 防犯カメラの設置年月日に関すること。

(3) 防犯カメラの撮影対象区域に関すること。

(4) 防犯カメラの設置の表示に関すること。

(5) 管理責任者の設置及び取扱者の指定に関すること。

(6) 画像データ等の保存期間、保存方法及び廃棄方法に関すること。

(7) 画像データ等の利用及び提供に関すること。

(8) 画像データ等の開示に関すること。

(9) 苦情対応の手続に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する事項に関すること。

2 条例第4条に規定する設置運用基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置届(第1号様式)により行わなければならない。

3 条例第4条に規定する設置運用基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、防犯カメラの設置変更届(第2号様式)により行わなければならない。

(防犯カメラの廃止の届出)

第4条 設置者は、防犯カメラを廃止したときは、廃止した日から14日以内に防犯カメラ廃止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(画像データ等の保存期間)

第5条 条例第8条第2項第4号に規定する保存期間は、原則として画像データ等を記録した日から30日以内の範囲内において設置者が定める期間とする。

(勧告)

第6条 条例第11条第2項に規定する勧告は、防犯カメラの設置及び運用に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第12条第1項に規定する公表は、次の各号に掲げる事項を四日市市公告式規則(昭和42年四日市市規則第13号)第2条第2項に規定する市役所の掲示場に掲示して行うほか、市のホームページへの掲載により行うものとする。

(1) 条例第11条第2項に規定する勧告に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 事実の経緯

2 市長は、条例第12条第1項に規定する公表を行うときは、その期日の30日前までに、防犯カメラの設置及び運用に関する公表通知書(第5号様式)により、設置者又は管理責任者に対し通知するものとする。

3 条例第12条第2項に規定する意見を述べる機会は、口頭ですることを市長が認めた場合を除き、前項の期日の10日前までに、意見書(第6号様式)を市長に提出する方法により与えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)