○四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年10月6日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪の防止又は抑止を目的とした防犯カメラの適正な設置と運用に関して、当該防犯カメラの設置者が遵守すべき義務等を定めることで、市民等の権利利益の保護を図り、もって市民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止又は抑止を目的として特定の場所に継続的に設置されるもの(犯罪の防止又は抑止が一義的な設置目的でない場合でも結果的にそれらの効果が得られるものを含む。)であって、録画装置を備えるものをいう。

(2) 市民等 本市に居住し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。

(3) 画像データ等 防犯カメラの録画又は録音装置による記録で、特定の個人が識別できるものをいう。

(4) 公共の場所 不特定多数の者が自由に利用し、又は通行する道路、公園、広場その他規則で定める場所をいう。

(基本原則)

第3条 防犯カメラを設置し、及び運用するものは、市民等がその容貌、姿態又は生活をみだりに撮影されることのないよう十分配慮し、その目的の達成に必要な範囲内で、防犯カメラの設置及び運用を行わなければならない。

(設置及び運用基準の制定)

第4条 次に掲げるものが、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定めるとともに、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 

(2) 市から事務又は事業の委託を受けた者及び市から指定を受けた地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(3) 自治会その他の地域的な市民活動を行う地域団体

(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づく商店街振興組合及びこれらに準ずる団体

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律183号)第9条に規定する一般旅客自動車運送事業者その他公共交通事業者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(管理体制)

第5条 防犯カメラ(前条の規定による届出の義務があるものに限る。以下同じ。)を設置しようとするもの(以下「設置者」という。)は、防犯カメラの管理及び運用を適切に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの機器操作を行うべき者(以下「取扱者」という。)を指定しなければならない。この場合において、取扱者と管理責任者は兼ねることはできない。

3 管理責任者及び取扱者以外の者は、設置された防犯カメラの機器操作を行うことができない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、管理責任者の許可を得て操作を行うことができる。

(設置者の義務)

第6条 設置者は、防犯カメラの撮影区域内の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を表示しなければならない。

(設置者、管理責任者及び取扱者の責務)

第7条 設置者、管理責任者及び取扱者(第5条第3項ただし書の規定により機器操作を行う者を含む。以下同じ。)(以下「設置者等」という。)は、第3条の基本原則に則り、防犯カメラの適正な設置及び運用を図らなければならない。

2 設置者等は、設置運用基準を遵守しなければならない。

3 設置者等は、防犯カメラで撮影した画像データ等から知り得た市民等の情報を他に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならない。設置者等でなくなった後も同様とする。

(画像データ等の適正な取扱い)

第8条 設置者等は、次に掲げる場合を除き、画像データ等を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に基づく場合

(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像データ等から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合

2 設置者等は、画像データ等の漏えい、滅失、き損、流出及び改ざんの防止その他画像データ等の適正な管理のために次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データ等を保存する場合には、当該画像データ等を加工しないこと。

(2) 画像データ等の表示又は保存をする場合において、通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データ等を記録した媒体は、設置者等があらかじめ定めた防護された場所で厳重に管理し、前項各号による場合を除き、外部に持ち出さないこと。

(4) 保存期間を経過した画像データ等は、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。

(画像データ等の開示)

第9条 設置者及び管理責任者は、本人から自己の画像データ等の開示を求められたときは、本人に対し、当該画像データ等を開示するように努めなければならない。

2 設置者は、画像データ等の開示の基準を定めなければならない。

(苦情対応)

第10条 設置者及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関して市民等から苦情があったときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の規定による対応に関して市民等から苦情があったときは、設置者等に対して迅速かつ適切に対応するよう求めるものとする。

(報告及び勧告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、設置者又は管理責任者に対し、その設置し、又は管理する防犯カメラの管理及び運用の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による報告において第4条から第8条までの規定に違反する行為があると認めるときは、設置者及び管理責任者に対し、規則で定めるところにより、当該違反する行為の中止その他違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(公表)

第12条 市長は、前条第2項の規定により勧告した場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その事実を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(市が設置した防犯カメラの画像データ等の取扱い)

第13条 市が設置した防犯カメラの画像データ等の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令に定めるところによる。

(一部改正〔令和4年条例33号〕)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に公共の場所に向けて防犯カメラを設置しているもので、第4条各号のいずれかに該当するものは、施行日から起算して3月以内に設置運用基準を定め、これを市長に届け出なければならない。

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

平成26年10月6日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)