○四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例

平成27年3月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、四日市市教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(諸手当)

第3条 教育長には通勤手当及び期末手当を、市長等の給与等に関する条例に定める諸手当の例により支給する。

(支給方法)

第4条 前2条に定める給与の支給方法は、職員給与条例に定める一般職に属する職員の例による。

(退職手当)

第5条 教育長が退職した場合には、退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に教育長としての在職月数を乗じて得た額に100分の17を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、教育長の退職手当の支給については、市長等の給与等に関する条例に定める退職手当の例による。

(旅費)

第6条 教育長の旅費の支給については、四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に定める職務の級9級の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。(以下、「現教育長」という。))の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。

(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)は、廃止する。ただし、現教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、なおその効力を有する。

四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例

平成27年3月23日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)