○四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例
平成27年3月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、四日市市教育長(以下「教育長」という。)の給与及び旅費に関して必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 教育長の給料の額は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「職員給与条例」という。)別表第1給料表の9級の職員の給料及び四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号。以下「市長等の給与等に関する条例」という。)の市長等の給料との権衡を考慮し、市長が定める。
(諸手当)
第3条 教育長には通勤手当及び期末手当を、市長等の給与等に関する条例に定める諸手当の例により支給する。
(退職手当)
第5条 教育長が退職した場合には、退職手当を支給する。
2 退職手当の額は、退職した日におけるその者の給料月額に教育長としての在職月数を乗じて得た額に100分の17を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、教育長の退職手当の支給については、市長等の給与等に関する条例に定める退職手当の例による。
(旅費)
第6条 教育長の旅費の支給については、市長の旅費の例による。
(一部改正〔令和7年条例8号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。(以下、「現教育長」という。))の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。
(四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
3 四日市市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第31号)は、廃止する。ただし、現教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月25日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の四日市市教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。