○四日市市公共交通推進室に関する規則
平成26年3月31日
規則第20号
(設置)
第1条 本市の公共交通政策を総合的に推進し、公共交通の利用促進を図るため、四日市市公共交通推進室(以下「室」という。)を設置する。
(所管)
第2条 室は、都市整備部都市計画課の所管とする。
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公共交通政策に関すること。
(2) 公共交通の利用促進に関すること。
(3) 内部・八王子線の運営に関すること。
(4) 内部・八王子線基金に関すること。
(5) 主管工事の設計及び施行に関すること。
(6) 主管工事の監督及び竣工検査に関すること。
(7) その他公共交通の推進に関すること。
(一部改正〔平成27年規則32号〕)
(職員)
第4条 室に室長その他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。
(室の処務)
第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。