○四日市市青少年育成室の設置に関する規則

平成25年3月29日

規則第26号

(設置)

第1条 本市の青少年の健全育成を図るため、四日市市青少年育成室(以下「室」という。)を設置する。

(所管)

第2条 室は、こども未来部こども未来課の所管とする。

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成に関する企画及び調整に関すること。

(2) 家庭教育に関すること。

(3) 青少年に係る育成活動に関すること。

(4) 青少年に対する指導者及び育成者に関すること。

(5) 青少年団体に関すること。

(6) 青少年の補導に関すること。

(7) 青少年の問題行動に係る相談及び指導に関すること。

(8) 青少年の非行防止に関すること。

(9) 青少年問題協議会に関すること。

(10) 少年自然の家に関すること。

(11) 室の庶務に関すること。

(職員)

第4条 室に室長その他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。

(4) 定例の報告等に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(室の処務)

第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

四日市市青少年育成室の設置に関する規則

平成25年3月29日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
平成25年3月29日 規則第26号