○北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例(平成25年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金から適用する。
○北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例(平成25年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金から適用する。
平成25年3月28日 規則第19号
(平成25年3月28日施行)
◆ | 平成25年3月28日 | 規則第19号 |