○北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則

平成25年3月28日

規則第19号

(免除の申請)

第2条 条例第2条の規定に基づき桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金(国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条第1項に規定する市町村交付金をいう。以下同じ。)の免除を受けようとする場合は、市町村交付金交付請求書の送付のあった日から市町村交付金の交付期限までに、市長に対し、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金免除申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(免除の通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときには、その内容を審査のうえ、市町村交付金を免除することを決定し、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金から適用する。

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北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第19号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第7類 務/第2章 税
沿革情報
平成25年3月28日 規則第19号