○北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則

平成25年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例(平成25年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請)

第2条 条例第2条の規定に基づき桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金(国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条第1項に規定する市町村交付金をいう。以下同じ。)の免除を受けようとする場合は、市町村交付金交付請求書の送付のあった日から市町村交付金の交付期限までに、市長に対し、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金免除申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(免除の通知)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときには、その内容を審査のうえ、市町村交付金を免除することを決定し、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金から適用する。

(令和7年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)

2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(全部改正〔令和7年規則37号〕)

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(全部改正〔令和7年規則37号〕)

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北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)