○北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例施行規則
平成25年3月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北勢地方卸売市場に係る国有資産等所在市町村交付金の特例を定める条例(平成25年四日市市条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に桑名市及び鈴鹿市が四日市市に対して交付すべき市町村交付金から適用する。
附則(令和7年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和7年規則37号〕)

(全部改正〔令和7年規則37号〕)
