○四日市市食品衛生法施行細則
平成20年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「施行規則」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。)及び三重県食品衛生法施行条例(平成12年三重県条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則68号・3年37号〕)
(と畜検査員等)
第2条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、獣畜に係るものにあってはと畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員、家きんに係るものにあっては食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)第49条の食鳥検査員とする。
(一部改正〔令和2年規則68号〕)
(食品衛生監視票の交付)
第3条 法第30条第2項の規定に基づき、監視指導を受けた者は、食品衛生監視票交付申請書(第1号様式)により食品衛生監視票の交付を申請することができる。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(管理者の届出)
第4条 施行規則第49条の規定による届出は、食品衛生管理者選任(変更)届出書(第2号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和3年規則37号〕)
(営業許可の申請等)
第5条 施行規則第67条の規定による申請及び施行規則第70条の2の規定による届出は、営業許可申請書・営業届出書(新規・更新)(第3号様式)によるものとする。ただし、令35条第1号の飲食店営業のうち、屋台、露店等の簡易な施設での臨時営業等(以下「露店営業等」という。)については、別に定める。
2 法第55条第1項の規定による営業の許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)が、許可の有効期限満了後も引き続き同一の営業をしようとする場合は、当該許可の有効期限満了日の10日前までに営業許可申請書・営業届出書(新規・更新)(第3号様式)を提出するものとする。
(一部改正〔令和2年規則68号・3年37号・5年67号〕)
(飲用に適する水)
第6条 施行規則第67条第5号に規定される「飲用に適する水」は、次のとおりとする。
(1) 三重県小規模水道条例(昭和41年三重県条例第40号)第2条第3項の水道施設から供給される水
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める水
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
2 施行規則第67条の2第1項に規定する地位の承継の届出にあっては、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則68号・3年37号・5年67号〕)
(申請事項の変更の届出)
第8条 施行規則第71条の規定による届出は、変更届出書(第5号様式)によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則68号・3年37号〕)
(廃業の届出)
第9条 施行規則第71条の2の規定による届出は、廃業届出書(第6号様式)により営業許可証を添えて、営業廃止後速やかに行うものとする。
2 許可営業者が死亡し、又は解散により営業を継続することができない事情が生じた場合にあっては、その相続人又は清算人(合併により解散した場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の代表者)が前項の届出を行うものとする。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(食品衛生責任者の氏名の掲示)
第10条 許可営業者は、施行規則別表第17の1の項イの規定により定める食品衛生責任者の氏名を当該営業の施設の見やすい位置に掲示するよう努めなければならない。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(法に規定する営業許可及び営業届出の対象外となる食品等事業者の届出)
第11条 法第55条に規定する許可及び法第57条に規定する届出の対象となる営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)以外の食品等事業のうち、以下に該当する事業を営もうとする者は、業務開始届出書(第7号様式)を保健所長に届け出るものとする。
(1) 学校、病院その他の施設において継続的に特定かつ少数の者に食品を供与する事業
(2) 福祉を増進することを目的に高齢者等に対して飲食物を調理し、及び喫食させる事業
(3) 器具又は容器包装(令第1条に規定する材質以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)又は法第68条第1項に規定する乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣及び内閣総理大臣の指定するおもちゃの製造をする事業
(全部改正〔令和3年規則37号〕、一部改正〔令和6年規則8号〕)
(適用除外)
第12条 条例第3条の規定により、食品衛生上支障がないと認め、条例の規定を適用しない場合とは、次の各号のとおりとする。
(1) 令第35条第1号の飲食店営業のうち、露店営業等については、市長が別に定める基準を適用する。
(2) 令第35条第4号の魚介類販売業のうち、魚介類の処理を行わない営業その他これに類する営業については、処理室その他魚介類を処理するための設備の設置を要しないものとする。
(3) 作業工程上不要であることが明確である施設又は設備がある場合は、その設置を要しないものとする。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(営業許可証等の交付)
第13条 保健所長は法第55条第2項の規定に基づき許可をしたときは、営業許可証(第9号様式)を交付するものとする。ただし、露店営業等のうち営業期間が短期間であると市長が認める場合はこの限りではない。
2 法57条第1項に規定する届出をした者は、届出済証交付申請書(第10号様式)により届出済証の交付を申請することができる。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(営業許可証の書換え交付申請)
第14条 営業許可証の交付を受けた者は、営業許可証の記載事項に変更があったときは、保健所長に書換え交付を申請することができる。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(営業許可証の再交付申請)
第15条 営業許可証の交付を受けた者は、営業許可証を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失したときは、保健所長に営業許可証の再交付を申請することができる。
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(営業許可証の掲示)
第16条 第13条の規定に基づき営業許可証の交付を受けた者は、営業施設内の見やすい位置に当該営業許可証を掲示しなければならない。ただし、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業については、この限りではない。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(食品等の自主回収の届出)
第17条 法第58条第1項の規定による届出は、自主回収届(着手/変更/終了)(第14号様式)により行うものとする。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(1) 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業施設の所在地及び名称、屋号又は商号
(3) 生食用食肉の加工又は調理を行う施設である旨
(4) 加工又は調理の区分
(5) 営業の種類及び許可番号
(6) 次のいずれかに該当する者の氏名
ア 法第48条第6項第1号から第3号までのいずれかに該当する者
イ 法第48条第6項第4号に該当する者のうち令第35条第15号に規定する食肉製品製造業(法第48条第7項に規定する製造業が食肉製品製造業である場合に限る。)に従事する者
ウ 都道府県知事又は保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)が生食用食肉を取り扱う者として適切と認める者
(7) 規格基準のうち法第13条第1項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に定める生食用食肉の加熱殺菌の方法
3 前項の生食用食肉取扱施設届出済証の交付を受けた者は、営業施設の見やすい位置に当該生食用食肉取扱施設届出済証を掲示するものとする。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(1) 届出者の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 営業施設の所在地及び名称、屋号又は商号
(3) ふぐの処理を行う施設である旨の申告
(4) 調理、加工又は販売の区分
(5) 営業の種類及び許可番号
(6) ふぐを処理する者の氏名
(7) ふぐを処理する者として認められた資格に係る認定番号等
3 前項のふぐ取扱施設届出済証の交付を受けた者は、営業施設の見やすい位置に当該届出済証を掲示するものとする。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(ふぐ処理者として認める者)
第22条 施行規則別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると市長が認める者(以下「ふぐ処理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第8条の規定により三重県知事がふぐ処理者免許を与えた者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める者
(1) その責めに帰すべき事由により、ふぐ処理に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
(2) 麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者
(3) 前項第2号に該当する者のうち、資格を与えた都道府県知事等から、当該資格を取り消され、又は停止されたものとする。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(読替規定)
第25条 四日市市保健所長に対する事務の委任に関する規則(平成20年四日市市規則第32号)第24条の規定により、同規則第7条の規定を適用しないときは、この規則の本則中「保健所長」とあるのは「市長」と、様式中「四日市市保健所長」とあるのは「四日市市長」とする。
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年規則37号〕)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第88号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の四日市市食品衛生法施行細則の規定に基づいて作成した用紙は、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和3年2月1日規則第3号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者については、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正前の四日市市食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)第13条第1号イ、第2号ウ、第3号及び第4号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧法第52条第1項の許可を受けて営業を行っている者が、旧法第52条第3項の有効期間の満了する日までに第7条の規定に基づく地位の承継の届出、第8条の規定に基づく申請事項の変更の届出又は第9条の規定に基づく廃業の届出を行う場合については、それぞれ旧規則第8条、第6条又は第7条の規定の例により行うものとする。
(施行前準備)
4 この規則による改正後の第5条第1項の規定による届出は、この規則の施行日前においても、改正後の第26条に規定する方法により行うことができる。
附則(令和5年12月12日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則(令和3年四日市市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月6日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(全部改正〔令和5年規則67号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)
(追加〔令和3年規則37号〕)