○四日市市観光大使設置条例施行規則

平成24年10月16日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市観光大使設置条例(平成24年四日市市条例第33号)第7条の規定に基づき、四日市市観光大使(以下「観光大使」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(謝金等)

第2条 市長は、観光大使に対し謝金を支払うことができる。

2 市長は、観光大使の活動に係る旅費等実費相当額を支払うことができる。

(観光大使の任期等)

第3条 観光大使の再任は、これを妨げない。

2 市長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。

(1) 観光大使本人から、辞職の申出があったとき。

(2) 観光大使として相応しくない行為があったとき。

(3) 観光大使の所在が不明となったとき。

(4) 観光大使としての活動に支障があると認められるとき。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市観光大使設置条例施行規則

平成24年10月16日 規則第55号

(平成24年10月16日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成24年10月16日 規則第55号