○四日市市観光大使設置条例施行規則
平成24年10月16日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市観光大使設置条例(平成24年四日市市条例第33号)第7条の規定に基づき、四日市市観光大使(以下「観光大使」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(謝金等)
第2条 市長は、観光大使に対し謝金を支払うことができる。
2 市長は、観光大使の活動に係る旅費等実費相当額を支払うことができる。
(観光大使の任期等)
第3条 観光大使の再任は、これを妨げない。
2 市長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。
(1) 観光大使本人から、辞職の申出があったとき。
(2) 観光大使として相応しくない行為があったとき。
(3) 観光大使の所在が不明となったとき。
(4) 観光大使としての活動に支障があると認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。