○四日市市観光大使設置条例

平成24年9月20日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の魅力、良さを広く国内外にPRするため「四日市市観光大使」(以下「観光大使」という。)の制度を設置する。

(対象)

第2条 観光大使は、次の各号に掲げる者を対象とする。

(1) 本市の出身者

(2) 本市に相当期間勤務又は居住したことのある者

(3) 本市の事業等でゆかりがある者

(4) その他、前各号と同等に第5条第1項に定める活動を行うことができると認められる者

(5) 市長が特に必要と認める者

(選任)

第3条 市長は、前条の対象者で、第5条第1項に定める活動を行う意欲を有するものの中から、適任であると認める者を観光大使として選任することができる。

2 観光大使の就任に対する報酬は無償とする。

(任期)

第4条 観光大使の任期は3年とする。

(活動等)

第5条 観光大使は、必要に応じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市の魅力を活かしたシティセールス

(2) 市の観光PR

(3) 市の観光施策に対する意見、提言

(4) その他、市長が必要と認める活動

2 市は、観光大使が前項の活動を行うため、「四日市市観光大使」の名刺や本市の観光情報を提供する等必要な便宜を図るよう努めるものとする。

(事務局)

第6条 観光大使に関する事務は、シティプロモーション部において行う。

(一部改正〔令和3年条例19号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、観光大使の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市観光大使設置条例

平成24年9月20日 条例第33号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
平成24年9月20日 条例第33号
令和3年3月24日 条例第19号