○四日市市議会における参考人の実費弁償に関する条例

平成24年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、四日市市議会に出頭した法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)規定の参考人(以下「参考人」という。)の要した実費を弁償する。

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(実費弁償)

第2条 参考人に対しては、実費弁償として日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支給する。

2 日当の額は、出頭した日数及び旅行に要した日数に応じ1日につき別表のとおりとする。

3 鉄道を利用する片道200km以上の日帰り旅行については、別表に規定する日当の額に1,500円を加算する。

4 宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「車賃等」という。)の額は、四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)に定める市長の車賃等の相当額とする。

(支給方法)

第3条 実費弁償は、参考人が出頭した際に支給する。

2 車賃等は、参考人の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によりがたい場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給方法については、一般職の職員の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

日当の額

法第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

学識経験者

16,000円

その他の者

7,900円

四日市市議会における参考人の実費弁償に関する条例

平成24年3月28日 条例第3号

(平成25年2月26日施行)