○四日市市議会における参考人等の実費弁償に関する条例

平成24年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に基づき、次に掲げる者(以下「参考人等」という。)の要した実費を弁償する。

(1) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該出席要求に応じて出頭した参考人

(2) その他特別の理由により、市議会の要求に応じて出頭した者

(一部改正〔平成25年条例3号・令和7年2号〕)

(実費弁償等)

第2条 参考人等に対しては、実費弁償として日当及び旅費を支給する。

2 日当の額は、参考人等の種別及び出頭した日数に応じ1日につき別表のとおりとする。

3 旅費の額は、市長の例による。

(一部改正〔令和7年条例2号〕)

(支給方法)

第3条 実費弁償は、参考人等が出頭した際に支給する。

2 旅費は、参考人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によりがたい場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

(一部改正〔令和7年条例2号〕)

(補則)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給方法については、一般職の職員の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年2月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月25日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(一部改正〔令和7年条例2号〕)

区分

日当の額

法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

学識経験者

16,500円

その他の者

8,200円

その他特別の理由により、市議会の要求に応じて出頭した者

学識経験者

16,500円

四日市市議会における参考人等の実費弁償に関する条例

平成24年3月28日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)