○四日市市が設置する公の施設からの暴力団排除措置要綱
平成23年11月22日
/告示第412号/教育委員会告示第18号/
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市暴力団排除条例(平成23年四日市市条例第9号。以下「条例」という。)に規定する公の施設の利用における制限を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公の施設 市が設置した地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これに類する施設をいう。
(2) 指定管理者 公の施設を管理する、法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(3) 不当介入 公の施設の管理に対する、応ずべき合理的な理由がない要求及び管理上障害となる不法な行為等
(警察署への照会)
第3条 市長、教育委員会及び指定管理者(以下「市長等」という。)は、公の施設の利用に関して暴力団を利する疑いがあると認めるときは、「公の施設からの暴力団排除に関する調査について(照会)」(第1号様式)により、管轄警察署に対し照会するものとする。
(措置)
第4条 市長等は、前項の照会に基づく管轄警察署の回答又は公の施設の利用に関して暴力団を利することとなる旨の管轄警察署の通知により、公の施設の利用が暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すものとする。
(不当介入に関する通報等)
第5条 市長等は、公の施設の管理に際し、暴力団又は暴力団員による不当介入又はその疑いがあったと認めるときは、「公の施設への不当介入について(通報)」(第3号様式)により、管轄警察署に対し通報するとともに、警察の捜査に協力するものとする。
(情報管理)
第6条 市長等は、この要綱に基づく行為により得た情報について、漏えい防止等適正な管理を行わなければならない。
(警察署との連携)
第7条 市長等は、公の施設からの暴力団排除措置に関し、管轄警察署長と連携協力するものとする。
2 前項の連携協力の内容については、市長等と管轄警察署長が協議して定める。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、公の施設の利用における暴力団の排除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。