○四日市市暴力団排除条例

平成23年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、四日市市からの暴力団排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な活動を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 市民 市内に住所を有する者又は通勤者、通学者等市内に滞在している者をいう。

(5) 事業者 市内で事業を行う個人又は法人をいう。

(6) 関係団体 三重県暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により三重県公安委員会から指定を受けた者をいう。)を始めとする、地域住民又は職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。

(一部改正〔平成24年条例38号〕)

(基本理念)

第3条 暴力団排除については、暴力団が市内の事業活動及び市民生活に不当な影響を生じさせる存在であることを社会全体として認識したうえで、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係行政機関及び関係団体による相互の連携及び協力のもとに推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念にのっとり、市民、事業者、関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第6条 市は、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。

(不当要求行為に対する措置)

第7条 市は、暴力団員から職員に対して不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第8条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における制限)

第9条 市長、市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用が、暴力団を利することとなると認めるときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者に対する支援等)

第10条 市は、市民及び事業者が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民及び事業者が、暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等)

第11条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に限る。)において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。

2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が、青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 何人も、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第13条 何人も、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市暴力団排除条例

平成23年3月31日 条例第9号

(平成24年12月28日施行)