○市立四日市病院就職準備資金貸付条例施行規程

平成21年3月31日

病院管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立四日市病院就職準備資金貸付条例(平成21年四日市市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成22年病院管理規程5号〕)

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、就職準備資金の貸付を受けようとする者が、市立四日市病院(以下「市立病院」という。)の採用試験に合格した後、市立病院への就職の意思を示す書面を四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出した日以降から採用される日の前日までの間に、就職準備資金貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出することにより行わなければならない。

(1) 履歴書

(2) 看護師等免許証の写し又は卒業(見込)証明書

(3) その他管理者が必要と認めた書類

(貸付けの決定通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、就職準備資金貸付決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

(借用証書の提出)

第4条 前条の就職準備資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「被貸付者」という。)は、速やかに就職準備資金借用証書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の借用証書の作成に要する費用は、被貸付者の負担とする。

(就職準備資金貸付け決定取消の通知)

第5条 条例第8条第1項の規定による通知は、就職準備資金貸付決定取消通知書(第4号様式)により行うものとする。

(就職準備資金貸付辞退届出書の提出)

第6条 条例第8条第1項第3号の規定による辞退は、被貸付者が就職準備資金貸付辞退届出書(第5号様式)を管理者に提出することにより行うものとする。

(返還の方法)

第7条 条例第9条又は第10条第2項の規定による返還は、返還の義務が生じた月から起算して1年以内に完了するものとする。この場合において、管理者は、その金額を適宜分割して返還すべき期限を定めることができるものとする。

(返還の猶予)

第8条 条例第10条第1項の規定による就職準備資金の返還の猶予を受けようとする者(以下「返還猶予申請者」という。)は、就職準備資金返還猶予申請書(第6号様式)にその事実を証明する書類(以下「事実証明書類」という。)を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、市立病院に在職する者については、事実証明書類を省略することができる。

(返還猶予の決定)

第9条 管理者は、前条の申請書の内容を審査し、返還を猶予することが適当であると認めたときは、返還猶予の決定を行い、速やかに返還猶予申請者に対して就職準備資金返還猶予決定通知書(第7号様式)を交付するものとする。

(返還の申出)

第10条 条例第10条第2項第4号の規定による申出は、就職準備資金返還申出書(第8号様式)を管理者に提出することにより行うものとする。

(返還免除の申請)

第11条 条例第12条の規定による就職準備資金の返還の一部の免除を受けようとする者(以下「返還免除申請者」という。)は、就職準備資金返還一部免除申請書(第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

(返還免除の決定)

第12条 管理者は、被貸付者が条例第11条各号のいずれかに該当することとなったときは、返還免除の決定を行い、速やかに被貸付者に対し就職準備資金返還免除決定通知書(第10号様式)を交付するものとする。

2 管理者は、前条の申請書の内容を審査し、返還の一部を免除することが適当であると認めたときは、返還免除の決定を行い、速やかに返還免除申請者に対し就職準備資金返還免除決定通知書(第10号様式)を交付するものとする。

(延滞利息)

第13条 被貸付者が、正当な理由がなく貸付けを受けた就職準備資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還すべき額につき年5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成22年病院管理規程5号〕)

(平成22年12月28日病院管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

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(一部改正〔平成22年病院管理規程5号〕)

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市立四日市病院就職準備資金貸付条例施行規程

平成21年3月31日 病院管理規程第5号

(平成22年12月28日施行)