○市立四日市病院発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成21年11月25日
病院告示第6号
(趣旨)
第1条 地元業者の健全な育成に資するため、共同企業体制度を確立し、大規模工事、特殊工事についても受注の機会を与えるとともに経営の合理化、技術水準の向上を目途に共同企業体の結成を推進する。
(目的)
第2条 この要綱は、市立四日市病院の発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の基本的要件、競争入札参加資格その他必要な事項を定め、その適正な活用を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和4年病院告示5号〕)
(準用)
第3条 特定建設工事共同企業体の取扱については、別に定めるもののほか、四日市市発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(平成5年四日市市告示第157号)の規定を準用する。
(一部改正〔令和4年病院告示5号〕)
附則
この要綱は、平成21年11月25日から施行する。
附則(令和4年4月1日病院告示第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。