○市立四日市病院契約施行規程

平成17年4月1日

病院管理規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、市立四日市市病院の契約の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年病院管理規程1号・令和4年5号〕)

(準用)

第2条 契約の施行については、別に定めるもののほか、四日市市契約施行規則(昭和39年四日市市規則第12号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成19年病院管理規程1号・令和4年5号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月17日病院管理規程第1号)

この規程は、平成19年1月17日から施行する。

(令和4年4月1日病院管理規程第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

市立四日市病院契約施行規程

平成17年4月1日 病院管理規程第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第20号
平成19年1月17日 病院管理規程第1号
令和4年4月1日 病院管理規程第5号