○市立四日市病院事業会計規程

平成17年4月1日

病院管理規程第18号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第16条―第21条)

第2節 収入(第22条―第32条)

第3節 支出(第33条―第48条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第54条・第55条)

第2節 出納(第56条―第64条)

第3節 たな卸(第65条―第69条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第70条―第74条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第75条・第76条)

第2節 取得(第77条―第84条)

第3節 管理及び処分(第85条―第88条)

第4節 減価償却(第89条・第90条)

第7章 引当金(第91条)

第8章 予算

第1節 予算の編成(第92条―第96条)

第2節 予算の執行(第97条―第100条)

第9章 決算(第101条―第104条)

第10章 雑則(第105条―第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条第1項の規定により、市立四日市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任免する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

(企業出納員への委任)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び預金の出納並びに保管に関すること。

(2) 管理者名義の預金から支払のための普通預金請求書を発行し、又は小切手を振り出すこと。

(3) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(4) 資金運用のために管理者名義で有価証券を売買すること。

(5) 予算で定める一時借入金の限度額の範囲内で当座借越により資金の運用をすること。

(6) つり銭用現金の保管限度額の範囲内で預金と現金とを組み替えること。

(7) つり銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

(8) 有価証券の出納並びに保管に関すること。

(現金取扱員)

第5条 病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が任免する。

3 現金取扱員は、病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。ただし、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に定める額とする

(1) 使用料及び手数料については1日分の収納高

(2) 使用料及び手数料以外のものについては5万円

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が業務上特に必要と認めたものについては管理者が定める額

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 管理者は、病院事業の業務に係る出納事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条の規定により市長の同意を得て指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 前項に規定する金融機関のうち、公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを市立四日市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、公金の収納事務の一部を取り扱わせるものを市立四日市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関は、1日の取り扱った出納の額及び預金残高について翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、その使用する出納印の印影をあらかじめ企業出納員に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 過誤その他の事由により伝票を更正する場合は、更正のための伝票を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(伝票等の整理及び日計表の作成等)

第10条 主管課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成するものとする。

2 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金口座出納簿

(4) 支払小切手整理簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

(8) 収入予算整理簿

(9) 支出予算整理簿

(10) 収入調定簿

(11) 未収金整理簿

(12) 未払金整理簿

(13) 預り金整理簿

(14) 前渡金整理簿

(15) 概算払整理簿

2 前項の帳簿のうち、決算関係の主要簿以外の帳簿は、必要により一部を省略し、又は別に定めることができる。

3 第1項第2号から第5号まで及び第13号に掲げる帳簿は企業出納員が、その他の帳簿は主管課長が整理し、及び保管するものとする。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載するものとする。

(総勘定元帳の記載)

第13条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)について口座を設け、日計表又は伝票により記載するものとする。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳と相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第16条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。

(一部改正〔平成19年病院管理規程13号〕)

(金銭の保管)

第17条 企業出納員は、次に掲げる金銭については、自ら保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの金銭

(2) 支払準備金

(3) つり銭用現金

(当座借越)

第18条 企業出納員は、予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で当座借越により資金の運用をすることができる。

2 当座借越の手続きについては、出納取扱金融機関との協定により定める。

(現金及び預金の残高照合)

第19条 企業出納員は、毎日、出納取扱金融機関の提出した収納済通知書及び支払済通知書と公金出納日計表を照合確認するものとする。

2 企業出納員は、毎月末に、預金している金融機関の提出した預金残高証明書と総勘定元帳の預金残高を照合するものとする。

(収入及び支払の混同禁止)

第20条 収入金は、収納の手続きを経ないで支払に充ててはならない。

(債権者及び債務者の権利義務の承継等)

第21条 収納又は支払以前に債権者若しくは債務者の権利義務に承継の事実を生じたとき、又は債権者の代理人の選任若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を提出させ、承継人又は代理人若しくは本人に対し収納又は支払の執行をするものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第22条 収入の調定をしようとするときは、主管課長は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した文書により、管理者の決裁を受けるものとする。

2 主管課長は、前項による管理者の決裁を受けたときは、収入予算整理簿及び収入調定簿に記載するとともに、振替伝票を発行するものとする。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第23条 過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとするときは、主管課長は直ちに前条第1項の規定に準じて処理するものとする。

(納入通知書又は請求書の送付)

第24条 主管課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書又は請求書を送付するものとする。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書又は請求書については、当該納期日の10日前までに送付するものとする。

(一部改正〔平成31年病院管理規程3号〕)

(領収書の交付)

第25条 企業出納員又は現金取扱員は、金銭の納付を受けたときは、直ちに納入義務者に対して領収書(金銭登録機による領収の票を含む。以下本章において同じ。)を交付するものとする。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関が金銭の納付を受けた場合について準用する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

(収納金の取扱い)

第26条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継ぐものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、当該出納取扱金融機関の次の営業日)のうちに、出納取扱金融機関に預け入れるものとする。ただし、特別の理由があるときは、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金とし、かつ翌日までに当該関係書類を添え、収納済通知書又は出納報告書によって、その金額等を企業出納員に報告するものとする。

4 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の翌日までに振り替えなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

(指定代理納付者による納付の取扱い)

第26条の2 企業出納員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する承認をしたときは、納入義務者にその旨を証する書面を交付しなければならない。

2 地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者からの前項の承認に係る収入金が納付された場合にあっては、前項の書面を領収書とみなす。

(追加〔平成26年病院管理規程7号〕)

(収入伝票の発行等)

第27条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行するとともに、現金出納簿その他の帳簿に記載するものとする。

(過誤納金の還付)

第28条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、主管課長は、当該過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって管理者の決裁を受け、納入者に還付の旨を通知するとともに、振替伝票を発行するものとする。

2 前項の過誤納金の還付については、支出の支払の例により行うものとする。

(不納欠損)

第29条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、主管課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行するものとする。

(口座振替の方法による納付)

第30条 納入義務者は、出納取扱金融機関に預金口座を設けている場合には、当該金融機関に請求して口座振替の方法により納付することができる。

2 第25条及び第26条の規定は、前項の場合に準用するものとし、領収書及び収納済通知書にその旨を明示するものとする。

(証券による納付)

第31条 納入義務者は、現金又は前条の納付によるほか、次に掲げる証券で納付金額(源泉所得税が控除される証券については、当該所得税額を加算した額)を超えないものをもって納付することができる。

(1) 持参人払式の小切手又は管理者若しくは出納取扱金融機関(以下「管理者等」という。)を受取人とする小切手で、四日市手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が四日市市であって、振出日から起算して10日以内に支払のための提示をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 管理者等は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。

3 第25条及び第26条の規定は、第1項の納付があった場合に準用するものとし、領収書及び収納済通知書にその旨を明示するものとする。

(一部改正〔平成19年病院管理規程13号〕)

(支払拒絶に係る証券の処理)

第32条 前条の規定により納付された証券の支払人が当該金額の全部又は一部の支払を拒絶したときは、始めから納付がなかったものとみなし、当該証券を納入義務者に還付し、先に納入義務者に交付した領収書を返還させ、これに代わるべき現金を納付させるものとする。

2 前項の場合、管理者等は直ちに当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を書面で通知するものとする。

第3節 支出

(支出の手続)

第33条 支出をしようとするときは、主管課長は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって管理者の決裁を受けるものとする。

2 主管課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、直ちに支出予算整理簿に記載するとともに、振替伝票を発行するものとする。

(支払伝票の発行)

第34条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、企業出納員に送付するものとする。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えるものとする。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には支出調書をもって請求書に代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えるものとする。

4 企業出納員は、第1項の規定により主管課長から送付された支払伝票について、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認するものとする。

(支払)

第35条 企業出納員が支払伝票を受けて支払をするときは、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、小口現金の支払又は小切手による支払を不適当と認められるものに限り現金支払によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、債権者から申出があるときは、企業出納員は、出納取扱金融機関に対して債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせることができる。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、これを出納取扱金融機関に通知するものとする。

5 企業出納員は、第3項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知するものとする。

6 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から10日以上を経過しているものであっても1年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。

7 第1項から第3項までの規定により支払を行った場合は、債権者の領収書を徴するものとする。ただし、弔慰金、謝金その他これらに類する経費で、領収書を徴することが困難なものは、支払証明書をもって領収書に代えることができる。

(口座振替の方法による支払)

第36条 企業出納員は、債権者が出納取扱金融機関又は当該機関と取引を有する金融機関に預金口座を設けている場合は、債権者の申出により当該出納取扱金融機関に振替先、振替金額及び振替目的を通知して、口座振替の方法により支払を行わせることができる。

2 前項の場合において、出納取扱金融機関の支払済通知書(資金を交付して支払を行わせる場合にあっては、総合口座振込金領収書)をもって債権者の領収に代えることができる。

(隔地払)

第37条 企業出納員は、遠隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払目的、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴するものとする。

3 出納取扱金融機関は、第1項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対して支払をすることができない。

4 前項の場合において企業出納員は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をするものとする。

5 第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過して、なお支払を終わらない金額に相当するものは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消し、これを企業出納員に還付しなければならない。

6 第1項の場合、出納取扱金融機関の隔地払受託書をもって債権者の領収書に代えることができる。

(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)

第38条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて翌日までに領収書を徴したものについては領収書を添えて支払済通知書又は出納報告書を企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、領収書その他証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿その他の帳簿に記載するものとする。

(資金前渡)

第39条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定に基づき資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 運賃、通行料及び駐車料

(4) 即時支払をしなければ調達が困難な物件の購入費、賃借料又は修繕料

(5) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 事故賠償金

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(概算払)

第40条 令第21条の6第5号の規定に基づき概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の研究、研修に要する経費

(2) 委託料でその性質上概算払をしなければ事業に支障を来す経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(前金払)

第41条 令第21条の7第8号の規定に基づき、前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(資金前渡、概算払及び前金払の取扱い)

第42条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとするときは、主管課長は、管理者の決裁を受けるものとする。

2 主管課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、直ちに支払伝票を発行するものとする。

3 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その証拠書類に残金を添えて主管課長に提出するものとする。

4 主管課長は、前項の規定による精算書に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その証拠書類に残金を添えて企業出納員に送付するものとする。

5 主管課長は、資金前渡又は概算払に関するものについては、資金前渡整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記載するものとする。ただし、給与その他の経費で定例的なもの又は精算が短期間に完了するものについては、これを省略することができる。

(過誤払金の回収)

第43条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、当該過誤払金についてその理由、所属年度、支払科目、金額等必要事項を記載し管理者の決裁を受け、支払相手に返納の旨通知するものとする。

2 前項の過誤払金の返納については、第22条から第25条までの規定を準用する。

(債務免除等)

第44条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行するものとする。

(使用小切手番号)

第45条 企業出納員は、小切手帳ごとに一会計年度間を通じて一連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(追加〔平成29年病院管理規程3号〕)

(記載事項の訂正)

第46条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正しようとするときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、企業出納員の印を押さなければならない。

(追加〔平成29年病院管理規程3号〕)

(書損小切手)

第47条 書損等により小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」のゴム印を明りょうに押印し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(追加〔平成29年病院管理規程3号〕)

(小切手振出整理簿)

第48条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、その都度、小切手振出整理簿に記載しなければならない。

(追加〔平成29年病院管理規程3号〕)

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第49条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理するものとする。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 前2号に掲げるもののほかの預り金

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第50条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入金の収納及び支出金の支払の例により行うものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(預り有価証券)

第51条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理するものとする。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第52条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは領収書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは領収書を徴するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(利札の還付請求)

第53条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、これを還付し領収書を徴するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第54条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 消耗備品

(5) 前各号に掲げるもののほかの貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第55条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第2節 出納

(購入)

第56条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(受入価額)

第57条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(検収)

第58条 主管課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、医薬品については、あらかじめ指定した薬局所属職員、その他のものについては、主管係長をして遅滞なくこれを検収させるものとする。

2 主管課長は、検収の結果に基づき入庫伝票(検収票)及び振替伝票を発行し、たな卸資産に入庫伝票を添えて企業出納員に送致するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(受入れ)

第59条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票と照合するとともに物品出納簿に記載するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(払出価額)

第60条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(払出し)

第61条 主管課長及び薬局長は、たな卸資産を使用しようとするときは、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記載するとともに振替伝票を発行するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(戻入れ)

第62条 主管課長及び薬局長は、前条の規定により払出しを受けたたな卸資産に残品が生じたときは、これを企業出納員に返納するものとする。

2 第60条の規定は、企業出納員が前項の規定によるたな卸資産を受け入れた場合に準用する。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(発生品)

第63条 企業出納員は、第54条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2項及び第60条の規定に準じて受け入れるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(不用品の処分)

第64条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却するものとする。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、主管課長は、直ちに振替伝票を発行するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第65条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めるものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(実地たな卸)

第66条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行うものとする。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行うものとする。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(実地たな卸の立会い)

第67条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(実地たな卸の報告)

第68条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第66条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告するものとする。

2 実地たな卸の結果、現品に不足がある場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告と併せて管理者に報告するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(たな卸修正)

第69条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して総勘定元帳及び物品出納簿を修正するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第70条 主管課長は、第54条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第84条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第57条第2号及び第59条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(直購入物品の検収)

第71条 第58条の規定は、前条第1項の規定により購入した物品の検収について準用する。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(物品の管理)

第72条 主管課長は、消耗備品及びこれに類するもののうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は第70条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において併せて「物品」という。)を適正に管理するものとする。

2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(事故報告)

第73条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく管理者に報告するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(不用品の処分)

第74条 主管課長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第64条の規定に準じて売却し、又は廃棄するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期が到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(固定資産の管理)

第76条 主管課長は、善良な管理者の注意をもって、固定資産の管理を行うものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第77条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、当該交換のため提供した固定資産の帳簿価額(交換差金がある場合は、当該差金を加算又は控除した額)

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(購入)

第78条 主管課長は、固定資産を購入しようとするときは、第33条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により、管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(交換)

第79条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、第33条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金の額

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(無償譲受)

第80条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(工事の施行)

第81条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(取得の報告)

第82条 主管課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行するものとする。

2 主管課長は、前項の場合において、第三者に対抗するため登記又は登録を必要とするものについては、法令の定めるところに従って、遅滞なくその手続をとるものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(建設改良工事の精算)

第83条 主管課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行うものとする。

2 前項の場合においては、主管課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えるものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(建設仮勘定)

第84条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第85条 主管課長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく管理者にその旨を報告するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(売却等)

第86条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けるものとする。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類並びに所在地

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(3) 予定価額

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(固定資産の用途廃止)

第87条 主管課長は、器械備品その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第57条第2号及び第59条の規定に準じてたな卸資産に振り替えるものとする。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(売却等に関する報告)

第88条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告するものとする。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第4節 減価償却

(減価償却)

第89条 償却資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度からこれを行う。

(一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

(減価償却の特例)

第90条 有形固定資産について、残存価額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、主管課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

第7章 引当金

(追加〔平成26年病院管理規程7号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年病院管理規程7号〕、一部改正〔平成29年病院管理規程3号〕)

第8章 予算

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

第1節 予算の編成

(総括事務)

第92条 経営企画課長は、予算の編成、執行及び統制に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(予算編成方針の通知)

第93条 経営企画課長は、翌事業年度の予算編成方針について管理者の決裁を受け、必要な資料を添えてこれを主管課長に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(予算要求の提出)

第94条 主管課長は、前条の予算編成方針に基づいて、その所管に係る予算について予算要求書を作成し、参考資料を添えて指定のあった日までに経営企画課長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(予算原案等の提出)

第95条 経営企画課長は、前条の予算要求書を審査し、総合調整の上、予算の原案を作成し、次に掲げる予算に関する説明書を添えて管理者に提出するものとする。

(1) 予算実施計画

(2) キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 管理者は、前項の規定により提出を受けた予算に関する説明書を指定のあった日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(補正予算)

第96条 前2条の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第97条 主管課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときには、その科目の名称、金額、変更の理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(予算流用及び予備費充用の手続)

第98条 主管課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときには、その科目の名称、金額、流用しようとする理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けるものとする。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(予算超過の支出)

第99条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、主管課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けるものとする。この場合において、管理者は、その旨を文書によって遅滞なく市長に報告するものとする。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出するときは、主管課長は、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(予算の繰越)

第100条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して、5月20日までに管理者の決裁を受けるものとする。この場合において、管理者は5月30日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

第9章 決算

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

(総括事務)

第101条 経営企画課長は、決算に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(決算整理)

第102条 経営企画課長は、次に掲げる事項について、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により決算整理を行うものとする。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 資産の評価

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な整理

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(帳簿の締切り)

第103条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りをするものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

(決算報告書等の提出)

第104条 経営企画課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる書類を作成し、5月20日までに管理者に提出するものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 経費精算明細書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、前項各号に掲げる書類及び証拠書類を毎事業年度5月末日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和4年4号〕)

第10章 雑則

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号〕)

(計理状況の報告)

第105条 経営企画課長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予定表を作成し、事務長の決裁を受けるものとする。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予定表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号・令和2年4号・4年4号〕)

(公印等)

第106条 病院の出納その他の会計事務に使用する公印等は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(様式)

第107条 この規程に定める帳票等の様式は別に定めるものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

(その他)

第108条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理については、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)その他財務に関する規則等の例によるものとする。

(一部改正〔平成26年病院管理規程7号・29年3号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日病院管理規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の規定(固定資産に係る部分に限る。)は、平成19年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に発行された郵便為替証書及び郵便振替払出証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日病院管理規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日病院管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日病院管理規程第3号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日病院管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日病院管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日病院管理規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(一部改正〔平成19年病院管理規程13号・26年7号・29年2号・令和2年4号〕)

病院事業勘定科目表

(1) 収益勘定

説明

病院事業収益





医業収益



医業活動に係る収益


入院収益


入院医療に係る収益


入院収益


外来収益


外来医療に係る収益


外来収益


その他医業収益


上記以外の収益


室料差額収益

上級病室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等の公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等の個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備器機を他の医療機関に利用させた場合の収入等

その他医業収益

文書料、消毒料、洗たく料、乗物使用料等前記の科目に属さない収入

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益、その他主なる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金


預貯金の利息、出資金に対する分配金等


預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計負担金


法第17条の2の規定に基づく他会計からの繰入金


他会計負担金


他会計補助金


法第17条の3の規定に基づく他会計からの繰入金


他会計補助金


負担金及び補助金


病院事業費用を負担する目的で国県等から交付された負担金及び補助金等


負担金


補助金


消費税還付金


消費税還付金


消費税還付金


患者外給食収益


職員、学生及び付添人等の給食に係る収入


患者外給食収益


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの


受贈財産評価額長期前受金戻入


寄附金長期前受金戻入


負担金長期前受金戻入


補助金長期前受金戻入


その他資本剰余金長期前受金戻入


その他医業外収益


上記以外の医業外収益


公舎等使用料

職員公舎等の賃貸料

有価証券売却収益


不用品売却収益


その他医業外収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


引当金戻入益




退職給付引当金戻入益


賞与引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他特別利益


上記以外の特別利益


その他特別利益


(2) 費用勘定

説明

病院事業費用





医業費用



医業活動に係る費用


給与費




(給料)

常勤の職員の本給

医師給

常勤の医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

常勤の保健師、助産師、看護師、準看護師に対する給料

医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、理学療法士、臨床検査技師、歯科技工士、栄養士等に対する給料

事務員給

常勤の事務員に対する給料

労務員給

常勤の看護業務補助者、各種医療技術補助者、自動車運転手、電話交換手等に対する給料

(手当等)

常勤の職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、通勤及び特殊勤務等の諸手当並びに児童手当

医師手当等

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当等

同上

医療技術員手当等

同上

事務員手当等

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

労務員手当等

同上

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

(報酬)

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等の役員に対する報酬

退職給付費

退職手当の支払に当たって退職給付引当金に不足が生じた場合の当該不足額

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

法定福利費

市町村職員共済組合等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用

材料費

薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズスを含む。)その他薬品(半減期が1年未満の放射性同位元素を含む。)の費用


診療材料費

ア) 診療用材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフイルム、歯科用の材料、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫合糸、氷等の費用

イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって1年内に消費するもの又は1万円未満のもの。例えば、注射針、注射筒、ゴム管、薬瓶、試験管シヤーレ、体温計、氷枕等の費用

給食材料費

ア) 患者給食のため消費する食品の費用

イ) 患者給食用具等であって1年内に消耗するもの又は1万円未満のもの。例えば、泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤等の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)

患者給食用具等であって1年を超えて使用できるもののうち、1万円以上で減価償却を必要としないもの。例えば、聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、自動天秤等の費用

経費

厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

ア) 診療、健康診断、予防接種等を行った場合における減免額

イ) 各種のレクリエーシヨン、文化活動等に要する費用

ウ) 食堂、売店等を利用した場合における事業主負担額

エ) 慶事禍福に際し一定の基準により支給される金品、記念日に供与される飲食、金品代等の費用


報償費

報償金、賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

職員被服費

従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって1年内に消耗するもの又は1万円未満のもの

消耗備品費

事務用、管理用の用具等であって1年を超えて使用できるもののうち、1万円以上で減価償却を必要としないもの

光熱水費

電気使用料、ガス使用料、水道使用料等の費用

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪等の費用

食糧費

茶菓子等の諸会合賄費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

修繕費

固定資産等の維持修繕に必要な費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料

賃借料

土地、建物等の賃借料及び機械設備の使用料等

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

手数料

役務提供者に対する対価として支払う諸手数料

渉外費

国際交流活動に必要な費用

諸会費

各種団体等に対する会費

交際費

渉外諸費用

負担金及び補助金

下水道受益者負担金及び附帯事業に対する補助金等の各種負担金、補助金等

賠償金

賠償金、示談金などの費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用

減価償却費

建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費


構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両運搬具減価償却費

車両運搬具に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権等の無形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失等による減耗費


固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

研究研修費

研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)の費用


謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金又は花環料等の費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費交通費

学会、講習会出席などの旅費又はこれらに対する補助額

印刷製本費

研究抄録等の印刷費及び製本費

委託料

委託した研修等の業務の対価として支払われる費用

研究雑費

消耗品費、研修会費等前記の科目に属さない費用


金融及び財務活動に伴う費用及び固有の医業活動に係る費用以外の費用

医業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息

企業債に対する利息


長期借入金利息

長期借入金に対する利息

割賦金利息

資産年賦購入に係る利息

一時借入金利息

一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱諸費

企業債の発行及び元利償還に係る手数料及び取扱費


長期前払消費税の償却額

長期前払消費税償却

長期前払消費税償却




消費税及び地方消費税納税額

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税


雑損失

不用品売却原価

不用品の売却原価


その他雑損失

上記以外の医業外費用

特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額

減損損失

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

臨時損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

長期貸付金返還免除金

長期貸付金返還免除金

市立四日市病院就職準備資金貸付条例(平成21年四日市市条例第13号)の規定により貸付けした就職準備資金の返還債務を免除した額及び長期貸付金で当該返還債務を免除した額

その他特別損失

その他特別損失

上記以外の特別損失

(注)

1 節の科目については、特別の必要ある場合は、別に定めることができる。

2 報酬及び賃金は、「給料」の職種別区分にならって整理するものとする。

(3) 資産勘定

区分

説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品等営業の用に供する目的をもって所有する資産


土地


土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費及び測量費等

建物


事業所、事務所、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用

建物減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門その他土地に定着する建物以外の工作物

構築物減価償却累計額



器械備品


機械、装置、工具、器具及び備品等

器械備品減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他運搬具

車両運搬具減価償却累計額



放射性同位元素


診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額



有形リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

有形リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、電話加入権等


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権


電話の架設の際負担する電話加入料、設備料等

無形リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

無形リース資産減価償却累計額



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金



長期前払消費税



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金預金





現金


現金、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形及び期限の到来した公社債の利札等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び通知預金、普通預金等

未収金





医業未収金


医業収益に係る未収額

医業外未収金


医業外収益に係る未収額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収額

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



国債、地方債、株式社債など随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの

ただし、1年を超えて所有するもの及び差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。

貯蔵品





薬品


薬品のたな卸高

診療材料


診療材料のたな卸高

給食材料


給食材料のたな卸高

消耗備品


医療消耗備品及び消耗備品のたな卸高

その他貯蔵品


上記以外のたな卸高

前払費用



貸借対照表日後の費用に属することが明らかな費用で、貸借対照表日から起算して1年内に償却された費用となるもの


前払保険料


未経過保険料

その他前払費用


未経過支払利息、前払賃貸借料等上記以外の前払費用

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の4条特定収入を財源とする4条課税仕入れに係る控除できない消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

(4) 負債勘定

区分

説明

固定負債





企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための一般会計借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の他会計借入金


建設改良費等以外の財源に充てる為に他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

長期リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来発生することが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債





割賦金


資産年賦購入に係る元金相当額

その他固定負債


上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の他会計借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

短期リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


医業未払金


医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


期限経過後の企業債等の未償還額固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち、いまだその支払が終わらないもので、医業未払金でないもの

未払費用



未払賃金、未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対していまだその対価の支払が終わらないもので、医業未払金に属さないもの

前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだにその債務の履行を終わらないもの


医業前受金


前受料金等主たる医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる医業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等の前受金で上記以外の前受金

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他流動負債





預り金


前納金、所得税等預り金

預り有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内預かるもの

仮受消費税


課税売上げに係る消費税額

その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額長期前受金



寄附金長期前受金



負担金長期前受金



補助金長期前受金



その他資本剰余金長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



寄附金長期前受金収益化累計額



負担金長期前受金収益化累計額



補助金長期前受金収益化累計額



その他資本剰余金長期前受金収益化累計額



(5) 資本勘定

区分

説明

資本金





資本金



法適用のときにおける資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、積立金(法適用以前から積み立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積み立てようとするもの)の合計額を控除した額、法適用後において同法第17条の2等の規定による出資金

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から地方公営企業資産再評価規則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金(又は欠損金)





減債積立金


法第32条第1項の規定により企業債の償還に充てるための積立金

利益積立金


法第32条第1項の規定による利益積立金

建設改良積立金


法第32条第2項の規定により建設又は改良のために積み立てた積立金

その他積立金


上記以外の任意積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加算した額


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

別表第2(第106条関係)

名称

ひな形

(別掲)

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

市立四日市病院企業出納員之印

方21

れい書

会計事務又は企業出納員をもって発する文書用

1

企業出納員領収印

径25

てん書

料金使用料及び手数料等領収印

6

出納取扱金融機関出納印

径25

出納取扱金融機関用

2


画像

画像

画像

市立四日市病院事業会計規程

平成17年4月1日 病院管理規程第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第18号
平成19年9月28日 病院管理規程第13号
平成26年3月28日 病院管理規程第7号
平成29年3月9日 病院管理規程第2号
平成29年6月29日 病院管理規程第3号
平成31年4月1日 病院管理規程第3号
令和2年3月24日 病院管理規程第4号
令和4年3月1日 病院管理規程第4号