○市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程

平成17年4月1日

病院管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に支給する宿日直手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 職員が救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務に従事したときは、宿日直手当を支給する。

2 前項に規定する宿日直手当の額は、別表の区分に応じて定める額とする。

(一部改正〔平成20年病院管理規程4号〕)

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、宿日直手当の支給については、四日市市職員宿日直手当支給規則(昭和36年四日市市規則第15号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日病院管理規程第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日病院管理規程第3号)

この規程は、平成21年2月25日から施行する。

(平成24年3月30日病院管理規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日病院管理規程第4号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年12月25日病院管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程の規定は平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成20年病院管理規程4号〕、一部改正〔平成21年病院管理規程3号・24年3号・27年4号・30年2号〕)

区分

医師または歯科医師

救命救急センター勤務(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師以外)

1回につき

50,000円

その他勤務

1夜につき

21,000円

1日につき

21,000円

半日につき

10,500円

その他職員

救命救急センター勤務

1夜につき

9,250円

1日につき

9,250円

半日につき

4,625円

その他勤務

1夜につき

7,400円

1日につき

7,400円

半日につき

3,700円

市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程

平成17年4月1日 病院管理規程第15号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第15号
平成20年4月1日 病院管理規程第4号
平成21年2月25日 病院管理規程第3号
平成24年3月30日 病院管理規程第3号
平成27年5月1日 病院管理規程第4号
平成30年12月25日 病院管理規程第2号