○市立四日市病院自家用電気工作物保安規程

平成17年4月1日

病院管理規程第6号

(趣旨)

第1条 市立四日市病院における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(準用)

第2条 この規程の実施については、別に定めるもののほか、四日市市自家用電気工作物保安規程(昭和39年訓令甲第13号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

市立四日市病院自家用電気工作物保安規程

平成17年4月1日 病院管理規程第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第6号