○四日市市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱

平成17年4月1日

上下水道局告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する処理区域の区域外から公共下水道に接続することについて必要な事項を定めることにより、公共下水道の有効利用及び適正な維持管理を図ることを目的とする。

2 四日市市(以下「市」という。)において、法第2条に規定する処理区域は、全体計画及び事業計画に基づき、整備を行うものとする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全体計画 公共用水域の水質環境基準を達成するために、公共下水道を整備することが最も効果的として、市が定める下水道基本計画をいう。

(2) 事業計画 下水道を設置するに当たり、法第4条により市が定めた計画をいう。

(3) 供用管 公共下水道の供用を開始するため、法第9条により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公示した排水施設をいう。

(4) 公共下水道管 公共下水道幹線管渠、帰属された管渠及び供用管をいう。

(5) 接続管 使用者の汚水を使用地から供用管へ放流するために、使用者が公道下へ設置する排水施設をいう。ただし、法第10条第1項に規定する排水設備を除く。

2 前項に定めのない用語については、法及び四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号。以下「条例」という。)の定めるところによるものとする。

(一部改正〔平成24年上下水道局告示17号・令和4年42号〕)

(行為の申請)

第3条 処理区域の区域外から公共下水道管に接続しようとする者は、条例第21条に規定する申請書のほかに、別に定める細則(以下「細則」という。)で規定する申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(許可又は不許可の通知)

第4条 管理者は、前条に規定する接続許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 前項の決定をしたときは、文書をもって当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(申請の取下げ)

第5条 前条の規定により許可を受けた者が接続工事を中止するときは、管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(接続工事の費用の負担)

第6条 接続管を設置するのに必要な一切の費用は、接続許可を受けた者が負担しなければならない。

(全部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(接続工事の完成検査)

第8条 接続許可を受けた者は、接続工事を完成したとき、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、工事が接続許可の内容に適合しているかどうかについて検査するものとする。

3 管理者は、前項の検査の結果、工事が接続許可の内容に適合していると認めたときは、接続許可を受けた者に、遅滞なく通知するものとする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(接続管の帰属)

第9条 接続許可を受けた者が設置した接続管は、前条第3項による認定ののち、原則として市に帰属するものとする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(接続管の維持管理)

第10条 市に帰属した接続管は、原則として、四日市市上下水道局が維持管理するものとする。ただし、接続許可を受けた者は、工事完了後1年間は、工事のかしを補修し、又はそのかしによって生じた損害の補償について、その責めを負わなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(接続許可書の無効)

第11条 許可の日から1年を経過しても、工事が着手されない場合は、その許可を無効とする。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

(細則)

第12条 この要綱の施行に関して必要な事項は、細則で定める。

(一部改正〔令和4年上下水道局告示42号〕)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水道局告示第17号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年10月4日上下水道局告示第42号)

この要綱は、令和4年10月4日から施行する。

四日市市公共下水道処理区域外からの接続に関する要綱

平成17年4月1日 上下水道局告示第8号

(令和4年10月4日施行)